新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方は、申請により、介護保険料の減免が受けられます。
対象となる方
1 新型コロナウイルス感染症の影響で、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った
世帯の方 ⇒ 保険料を全額免除
2 新型コロナウイルス感染症の影響で、主たる生計維持者の事業廃止や失業した
世帯の方 ⇒ 保険料を全額免除
3 新型コロナ感染症の影響で、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ次の2つの要件に
該当する世帯の方 ⇒ 保険料の一部を免除 (表1)
①事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填される金額を控除
した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
②減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400
万円以下であること。
減免割合の一覧
表1
対象保険料額 |
前年の合計 所得額等 |
減免 割合 |
対象となる期間の保険料額×減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額÷前年の合計所得金額 |
200万円 以下 |
10/10 |
対象となる期間の保険料額×減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額÷前年の合計所得金額 |
200万円超 |
8/10 |
対象保険料(第1号介護保険料)
・普通徴収 … 納期限が令和2年2月1日から令和3年3月31日までのもの
・特別徴収 … 年金支払い月が令和2年2月から令和3年3月までのもの
提出書類等
・横浜町介護保険料減免申請書
添付書類
〇死亡・重篤の場合 → 死亡診断書、診断書等
〇事業廃止・失業の場合 → 事業廃止届、退職証明等
〇収入減少が見込まれる場合 → 収入見込計算書
給与明細書、確定申告書の控え等
〇すでに収めている場合は、還付先がわかる通帳、キャッシュカードの写等
提出期限
・令和3年3月31日(水)
提出先
・福祉課 介護グループ(菜の花にこにこセンター内)
介護保険料減免・徴収猶予申請書 [33KB docファイル]
お問い合せ先
福祉課 介護グループ (菜の花にこにこセンター内)
TEL 0175-73-7734
FAX 0175-73-0045
