売買契約に基づかないで送付された商品に関する特定商取引法の改正(消費者庁)
▷ 一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になります
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律が、令和3年6月9日に成立しました。
この改正法のうち、売買契約に基づかないで送付された商品を、消費者は直ちに処分を行うことが可能となりました。
昨年はコロナ禍の社会的背景を受け、全国的にマスクや消毒液が一方的に送り付けられてくるという事例も多数ありましたので、感染症のシーズンに備え、町民の皆様には今一度ご注意のほどお願いいたします。
☑ 消費者庁の「一方的な送り付け行為への対応3箇条」
1) 商品は直ちに処分可能
注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
2) 事業者から金銭を請求されても支払不要
一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。
また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払いは不要です。
事業者から金銭の支払いを請求されても、応じないようにしましょう。
3) 誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払い義務があると誤解して、金銭を支払ったとしても、その金銭については返還を請求することができます。
対応に困ったら、消費者ホットラインや消費生活センターなどへ相談しましょう。
▷ ダウンロード
・下記のチラシはご自由にダウンロードできますのでご活用ください。
チラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」(消費者庁).pdf
☎ お問い合わせ先
少しでも「変だな」「不安だな」と感じたときは、すぐに「三沢市消費生活センター」(電話 0176-53-5350)または、消費者ホットライン(188)、横浜町役場総務課へご相談ください。