農業者年金制度が改正されます(平成14年1月から始まった新たな年金事業(新制度)のみが対象です。)


【令和4年1月1日から】

1 若い農業者が加入しやすいよう保険料が引き下げられます

・35歳未満で認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす方は、1万円から(上限6万7千円)でも通常加入できるようになります。(保険料の納付下限額が2万円から1万円に引き下げられます。)

 

【令和4年4月1日から】

2 農業者年金の受給開始時期の選択肢が広がります

・農業者老齢年金(通常加入された方)については、65歳以上75歳未満の間で、需給開始時期を選択することができるようになります。

 

【令和4年5月1日から】

3 農業者年金の加入可能年齢が引き上げられます

・現在、農業者年金に加入できるのは、農業に従事(年間60日以上)する方で、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者ですが、制度改正により65歳まで加入できるようになります。

 ただし、60歳以降に加入できる方は、国民年金の任意加入者に限ります。

 

 お問い合わせ先:十和田おいらせ農業協同組合 横浜町支店

         横浜町農業委員会