農地法等の手続きについて
農地等の権利を移動する場合(農地法第3条)
農地(田、畑)および採草放牧地(以下「農地等」という)を売買や貸し借りなどを行う場合は、事前に農業委員会の許可が必要です。許可を受けないで行った売買等の取引行為は効力が生じません。
1.許可の要件
- 所有権の移転、賃貸借権、使用貸借権の設定を受けようとするもの(以下、「譲受人等」という)又はその世帯員の権利取得後の耕作面積が、50アール以上になること。
- 譲受人等またはその世帯員が、権利等の取得後に耕作すべき農地のすべてについて、効率的に耕作すると認められること。
- 譲受人等またはその世帯員が、権利等の取得後に行う農作業において常時従事と認められること。
- 法人が権利取得する場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。
2.許可の手続き
「農地法第3条の規定による許可申請書」に必要事項を記入し、所定の書類を添付して、農業委員会事務局に提出してください。
申請書類の提出期限は、毎月22日となっています。
農業経営基盤強化促進法による農地等の権利設定
農業経営基盤強化促進法とは、農地等の有効利用や認定農業者・担い手等の規模拡大などにより、効率的で安定的かつ農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用集積を促進し、農業経営基盤の強化を図るための措置を総合的に講ずることを目的とした法律です。
この法律を活用して農地の権利設定を行う場合は、要件や手続きなどを事前に農業委員会事務局までお問い合わせください。
※農地法上の許可は不要となります。
相続等により農地等を取得した場合(農地法第3条の3)
相続等により、農地等の権利を取得した場合は、農業委員会に対して届出が必要です。
届出が必要な権利取得は、相続(遺産分割及び包括遺贈含む)、法人の合併・分割、時効等による権利の取得です。
相続等による農地等の取得のあった日から、概ね10ケ月以内に農業委員会に届出してください。
農地等を転用する場合(農地法4・5条)
農地転用とは、農地等を農地以外の用途(住宅や店舗等の建物の敷地、資材置き場、駐車場、道路、山林等)に変更する行為をいいます。
農地法第4条・第5条の規定に基づき、県知事の許可が必要となります。
(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣との協議が必要)
- 農地法第4条 自己の農地等を転用する場合
- 農地法第5条 農地等を売買や賃貸などを行い、農地転用する場合
1.主な許可基準
(1)立地基準
- 第1種農地(良好な営農条件を備えている農地等) = 原則不許可
- 第2種農地(第1種、第3種農地以外の農地等) = 第3種農地に立地困難な場合等に許可
- 第3種農地(市街地内の農地等) = 許可
(2)一般基準
- 事業実施の確実性
- 周辺の農地等の営農条件に影響がないこと
- 一時転用の場合、期間終了後に農地等への原状回復が見込めるかどうか
2.許可の手続き
「農地法第4条の規定による許可申請書」若しくは「農地法第5条の規定による許可申請書」に必要事項を記載し、所定の書類を添付して農業委員会へ提出してください。
申請書の締切は、毎月22日です。
4条許可申請書.xlsx [2781KB xlsxファイル]
4条許可申請書(記載例).xlsx [2783KB xlsxファイル]
5条許可申請書(記載例).xlsx [38KB xlsxファイル]
3.無断転用
正規の手続きを経ずに農地等を無断転用した場合は、工事を中止させ、元の農地に復元させることがあります。
これに従わない場合は、最高3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下)に処することとされています。