戸籍の届出について、下記のとおりです。
事前に相談したい場合は、町民課にお問い合わせください。

種類

届出期間

届出のできる人

届出に必要なもの

届出場所

出生届

生まれた日から
14日以内 

父または母
※上記以外の方が届出する場
合は、お問い合わせください。

・出生届書(出生証明書)
・母子健康手帳
・届出人の印鑑

出生地・本籍地・届出人の

在地のいずれかの市区町村

死亡届

死亡の事実を知
った日から7日以内

同居の親族、同居していない親族
上記以外の方が届出する場
合は、お問い合わせください。

・死亡届書(死亡診断書)
・届出人の印鑑

死亡地、亡くなられた方の本籍地、届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村

婚姻届

届出日から効力が発生するので届出期間はありません。

夫および妻となる方

・婚姻届書
・夫妻(旧姓)の印鑑
・戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)
・本人確認書類

夫か妻の本籍地または住所地・所在地のいずれかの市区町村

離婚届

届出日から効力が発生するので届出期間はありません。

夫および妻

・離婚届書
・夫婦の印鑑
・戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)
・本人確認書類

夫か妻の本籍地または住所地・所在地のいずれかの市区町村

転籍届

届出日から効力が発生するので届出期間はありません。

戸籍の筆頭者および配偶者

・転籍届書
・筆頭者および配偶者の印鑑
・戸籍謄本(他市区町村へ転籍する場合)

新旧いずれかの本籍地または届出人の住所地・所在地の市区町村

このほかに、入籍届、養子縁組届、養子離縁届などがありますので、詳細につきましてはお問い合わせください。

死亡届について、受付した際に埋火葬許可証を交付します

※戸籍の届出は、休祝日でも受付します。
  ただし、その他の手続きが必要な場合がありますので、後日役場担当窓口で手続きしてくださるようお願いします。

<戸籍の届出の際に本人確認を行っております。>

 虚偽の届出を防ぐために、届出時に窓口に来られた方の本人確認を行っております。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

◎対象となる届出
 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届など
◎本人確認のために提示するもの
 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードなどの顔写真付きの官公署が発行した証明書
(有効期限内のものに限ります。)
※本人確認するものがない方、窓口に来られた方が代理人だった場合や郵送での届出の場合には、届書を受理した旨の通知書を当事者あてに郵送します。