後期高齢者制度

老人保健制度に代わり、平成20年4月1日から始まった制度で、75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の人は、現在加入している医療保険を抜けて、後期高齢者医療制度に加入することになります。

 

対象者

・75歳以上の人

・65歳~74歳未満の人のうち、一定の障害のある人で、障害認定を受けている人

〇後期高齢者医療制度の障害認定について

申請により65歳から加入することができます。

〈申請に必要なもの〉

・加入している医療保険(国保・被用者保険等)の保険証

・障害者手帳、障害年金証書等(障害の程度がわかるもの)

・本人の認印

・マイナンバーのわかるもの(個人番号カード、通知カード)

 

保険証

被保険者には、1人に1枚保険証が交付されます。医療機関にかかる際は、窓口に提示してください。

〈再発行の申請に必要なもの〉

・本人の認印

・マイナンバーのわかるもの(個人番号カード、通知カード)

 

窓口負担(H30/8/1~)

所 得 区 分 負担割合 判  定  基  準

現役並み所得者Ⅲ

(690万円以上)

3割 同一世帯に税所得者が145万円以上の後期高齢者医療制度被保険者がいる人。ただし、被保険者の収入の合計が2人以上場合は、520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は1割負担となります。

現役並み所得者Ⅱ

(380万円以上)

現役並み所得者Ⅰ

(145万円以上)

 

一般Ⅱ※1

 

2割 住民税課税所得28万円以上

一般

 一般Ⅰ


1割
 
現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰのいずれにも該当しない人。
低所得者Ⅱ

同一世帯の全員が住民税非課税の人。(低所得者Ⅰ以外の人)

低所得者Ⅰ 同一世帯の全員が住民税非課税で、所得区分ごとに必要経費・控除額を差し引いた後の金額が0円になる人。

※1 令和4年10月から

 

高額療養費制度(H30.8.1~)

病気やけがで医療機関にかかり、同一月内に下表の自己負担限度額を超えて自己負担額を支払った場合は、超えた分が支給されます。

所 得 区 分

外 来(個人単位) 外 来 + 入 院(世帯単位)
現役並み所得Ⅲ

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(4回目以降は14,100円)

現役並み所得Ⅱ

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(4回目以降は93,000円)

現役並み所得Ⅰ

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(4回目以降は44,400円)

一般Ⅱ

18,000円または(6,000円+

(医療費の総額-30,000円)

×10%)の低い方を適用

57,600円

(4回目以降は44,400円)

一般

一般Ⅰ

18,000円 57,600円(4回目以降は44,400円)
低所得者Ⅱ 8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ 15,000円

〈申請に必要なもの〉

・後期高齢者医療保険証

・本人の認印

・マイナンバーのわかるもの(個人番号カード、通知カード)

 

高額介護合算制度(H30.8.1~)

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己を年間で合算し、所得区分に応じた限度額を超えた金額を支給します。

所 得 区 分 限 度 額
現役並み所得Ⅲ 212万円
現役並み所得Ⅱ 141万円
現役並み所得Ⅰ 67万円
一般 56万円
低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円

 

保険料(R5.4.1~)

広域連合で被保険者1人ごとに「均等割額」と「所得割額」を計算し、その合計が保険料になります。

後期の保険料=均等割【44,400円】+所得割額【(前年度の所得-43万円)×8.80%】

〇均等割額の軽減

世 帯 の 所 得 額 の 合 計

軽減割合

 

43万円+(10万円×年金・給与所得者等の数-1)以下

 

7 割

43万円+(29万円×被保険者の数)+(10万円×年金・給与所得者の数-1)

以下  

5 割

43万円+(53.5万円×被保険者の数)+(10万円×年金・給与所得者の数-1) 

以下

2 割

 

保険料の滞納

特別な理由がなく、保険料を滞納した場合、通常の保険証より有効期限の短い保険証(短期被保険証)が発行されます。

 

 

詳しくは、

・後期高齢者医療について.pdf [135KB pdfファイル] 

・『青森県後期高齢者医療広域連合』ホームページへ