児童手当とは

 児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。

 

令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が一部変更になりました。

1.所得制限の撤廃

2.支給対象児童を高校生年代までに拡充

3.第3子以降の支給額を月3万円に増額(多子加算)

4.多子加算のカウント対象を大学生年代まで拡充

5.支払月を偶数月の年6回に変更

支給対象
 ・高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方で横浜町に住民登録をしている方
 ※原則として恒常的に所得が高い方が受給者となります。
 ・子どもの未成年後見人となっている方
 ・児童福祉施設等に入所している児童や里親に委託された児童は施設の設置者や里親に支給
 ・父母が海外に居住している場合で、父母に代わって児童を養育している方
 ・離婚協議中で父母が別居している場合は、子どもと同居して養育している父または母
支給時期

 偶数月(年6回)

 

支給額
      第1子・2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上 10,000円 30,000円

 

申請について

 制度改正の影響を受ける方のうち、状況により、申請が必要な方と申請が不要な方に分かれます。下記フローチャートを確認いただき、手続きが必要な方はご対応よろしくお願いします。

フローチャート

 

 

 現況届

 現況届は令和4年度より原則不要となりました。

 ただし、以下に該当の方は令和4年度以降も現況届の提出が必要となります。

 ①配偶者からの暴力(DV被害)等により、住民票の住所地が横浜町と異なる方

 ②支給要件児童の戸籍や住民票がない方(無戸籍児童)

 ③離婚協議中で配偶者と別居されている方

 ④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

 ⑤その他、横浜町から提出の案内があった方