児童手当とは

 児童手当は「家庭等における生活の安定」、「次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること」を目的とした制度です。

 

児童手当の制度が一部変更になりました(令和4年10月支給分から)

1.特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられました。

 ⇒所得額により特例給付の支給がされない方が発生します。

 

2.現況届の提出が不要になりました。

 ⇒毎年6月に提出していた現況届が不要になりました。

  現況届が必要な方には町より案内を送付いたします。

 

 ※児童手当の制度変更の詳細は「令和4年児童手当制度改正について.pdf [669KB pdfファイル] 」をご確認ください。

 
支給対象児童
 日本国内に住民登録のある中学生終了前の児童(15歳到達後最初の3月31日までの児童)
 ※海外に居住している児童であっても、留学を目的としている場合は対象となります。
 
受給対象者
 横浜町に住民登録があり、上記の支給対象児童を養育している父母等のうち児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方等)。
 ※公務員の方は所属庁での申請・支給になります。
 ※児童が児童福祉施設等に入所、里親に委託されているなどの場合、施設の設置者や里親に支給されます。
 
支給時期

毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

 

支給額
区分 手当額(1人当たり月額)
0歳~3歳未満 15,000円(一律)
3歳~小学校修了前(第1子・2子) 10,000円
3歳~小学校修了前(第3子) 15,000円
中学生 10,000円(一律)
所得制限限度額以上の方(特例給付) 5,000円(一律)
所得上限限度額以上の方

 支給されません。

(受給資格消滅)

 

①所得制限限度額、②所得上限限度額

 受給者の所得が①所得制限限度額を上回ると特例給付に認定され、児童1人あたり月額5,000円(一律)となります。

 さらに受給者の所得が②所得上限限度額を上回ると受給資格消滅となり、児童手当、特例給付ともに支給されません。

 


①所得制限限度額 ②所得上限限度額
扶養親族等の数  所得額  収入の目安  所得額  収入の目安

 0人

622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
 1人

660万円

875.6万円 896万円 1,124万円
 2人 698万円

917.8万円

934万円 1,162万円
 3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
 4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
 5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

 

※収入の目安は給与収入のみで計算しています。

 あくまで目安の金額であり、給与所得控除や医療控除等を控除した後の所得額で確認されます。

受給資格消滅した後、所得が②所得上限限度額を下回った場合、児童手当、特例給付の支給を受けるためには改めて認定請求書の提出・申請が必要となります。

 

届出が必要な時

・町外から横浜町に転入した、横浜町から町外に転出した

・養育する児童が増えた(出生等)

・養育する児童が減った(死亡等)

・受給者が亡くなった

・受給者と児童が何らかの理由で別居することになった

・受給者が公務員になった

・振込先の銀行口座を変更したい    など

※その他、受給状況に変更が生じた場合は福祉課窓口へお問合せください。

 

 現況届

 現況届は令和4年度より原則不要となりました。

 ただし、以下に該当の方は令和4年度以降も現況届の提出が必要となります。

 ①配偶者からの暴力(DV被害)等により、住民票の住所地が横浜町と異なる方

 ②支給要件児童の戸籍や住民票がない方(無戸籍児童)

 ③離婚協議中で配偶者と別居されている方

 ④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

 ⑤その他、横浜町から提出の案内があった方

 

提出が必要な方へは現況届が郵送されます。届いた方は6月中に提出してください。

※提出されない場合は6月以降の児童手当が差し止めとなります。