登録した印鑑及び印鑑登録証明書は、不動産取引や金銭貸借などに使用され、登録した人の

財産などにかかわる重要なものです。取扱には十分注意して大切に保管してください。

登録できる方 

 横浜町に「住民登録」している満15歳以上の方

 ※満15歳未満の方及び成年被後見人の方は登録できません。

 ※登録できる印鑑は一人一個です。一つの印鑑を複数人で登録することはできません。

 

登録に必要なもの

 1.登録する印鑑

 2.本人確認書類:官公署が発行した写真入りの身分証明書

    運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、

    在留カード、特別永住者証明書等

      ※代理人の場合は、登録する印鑑、代理人選任届(*1)、代理人の本人確認書類、認印が必要です。

    (*1)代理人選任届   

 

登録方法

 1.必ず窓口にお越しください(郵送での申請はできません)

 2.本人が直接手続きした場合で、下記の(1)または(2)に該当する時はその場で登録できます。

   (1) 本人確認書類:官公署が発行した写真入りの身分証明書持参。

    運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、

    在留カード、特別永住者証明書等

   (2) すでに印鑑登録している方を保証人とする。

 3.上記2.に該当しない方は

   1.窓口から申請書を受け取り、記入、押印し提出してください。

   2.照会書を住所地に郵送します。

   3.回答書に必要事項を記入し、登録する印鑑を持参のうえ再度来庁してください。

   4.印鑑登録証を交付します。 

登録手数料

     1件 400円

 

登録できない印鑑

  ・氏名以外の文字や模様の入ったもの

  ・ゴム印など変形しやすいもの

  ・輪郭がないもの、輪郭が欠けているもの

  ・印影の大きさの一辺の長さ8mm以下、または25mm以上のもの

  ・同一世帯ですでに登録されているもの

  ・印影を鮮明に表しにくいもの

 

※業務時間:平日 午前8時15分から午後5時00分まで (土曜日、日曜日、祝日は休み)
      ただし、正午~午後1時00分の時間帯は、住民票の写し、印鑑登録証明書のみの交付となります。