令和2年5月1日から新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の特例

免除が開始されております。対象者は以下のとおりです。

 

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと

(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

 

 

 詳しくは日本年金機構のHPでご確認ください。