森林環境譲与税について

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。

 

 森林環境譲与税の使途については、次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと定められています。

 ・森林の整備に関する施策

 ・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保

 ・森林の有する公益的機能に関する普及啓発

 ・木材の利用の促進

 ・その他の森林の整備の促進に関する施策

 

使途の公表について

 横浜町における令和4年度の森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。

 令和4年度森林環境譲与税の使途.pdf [99KB pdfファイル]