屋外広告物とは

 屋外広告物とは常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、看板、はり紙・はり札、旗、広告塔及び建物その他のものに表示・掲出されたもの等

 この要件に該当する広告物であれば非営利のもの、公共目的のものであっても、表示する内容にかかわらず規制の対象となり、屋外広告物法(昭和24年)の規定に基づき、屋外広告物及び屋外広告業に必要な規制を行う必要があります。

規制の目的

1.良好な景観の形成または風致の維持

2.公衆に対する危害の防止

規制対象地域

規制の対象となる地域は、許可道路(鉄道)の路肩幅又は、路盤端から両側500m以内の区域となっています。

許可道路についてはこちらをご覧ください。

屋外広告物規制概要図 [2514KB docファイル] 

適用除外の広告物

 経済活動や社会生活上最低限必要だと認められる屋外広告物は、一定の場合、条例の規制のうちの一定の事項(①禁止物件の規制 ②禁止地域の規制 ③許可地域の規制)が適用されません。

 自家用広告物は、自分の名前、店名、会社の名称や自分の事業・営業の内容を表示するために、自分の住所や会社・店の敷地内に表示・設置する屋外広告物のことで、適用除外される広告物の代表的なものです。個人の表札もこれに含まれ、「〇〇商店」「〇〇銀行」「〇〇商事」など商号表示のほか、「食事処」「生鮮食品販売」など、営業又は営業の内容w表す表示などが該当します。自家用広告物が次の基準を満たす場合には、許可を受けずに表示・設置することができます。

自家用広告物の適用除外の基準

1事業所当たりの表示面積が7㎡以下であること

その他の適用除外広告物の主なもの

法令の規定による広告物

◆建築確認の表示(建築基準法)

◆工事現場等への標識の掲示(建設業法) など

 

公職選挙法の選挙運動のための広告物

◆選挙期間中のポスター など

 

管理用広告物

◆管理上の必要から表示する2㎡以下のもの。

 「(〇〇(株)資材置き場)」「〇〇会社管理地」「立ち入り禁止」「高圧電線注意」「遊泳禁止」など

 

一時的な広告物

◆冠婚葬祭、地域的行事のための広告物

◆催し物や政治・宗教等の集会のため、会場の敷地内に表示するもの

 

移動する広告物

◆人、動物、車両、船舶、航空機に表示するもの

 

申請・お問合せ

申請の際は、以下のファイルをご覧になってから申請してください。

屋外広告物許可別紙条件書.pdf [99KB pdfファイル] 

屋外広告物許可手数料.pdf [35KB pdfファイル] 

屋外広告物申請必要書類一覧表 [158KB pdfファイル] 

横浜町内の屋外広告物許可申請等は以下のファイルをご活用ください。

横浜町屋外広告物許可申請書.docx [20KB docxファイル] 

横浜町屋外広告物許可期間更新申請書 [43KB docファイル] 

横浜町屋外広告物等安全点検報告書 [73KB docファイル] 

横浜町屋外広告物変更等許可申請書 [40KB docファイル] 

横浜町屋外広告物等管理者届出書 [37KB docファイル] 

横浜町屋外広告物等表示者氏名等変更届出書 [37KB docファイル] 

横浜町屋外広告物等滅失届出書.doc [37KB docファイル] 

横浜町屋外広告物等表示者等変更届出書 [38KB docファイル] 

横浜町屋外広告物等除却届出書 [37KB docファイル] 

 

屋外広告物の規制に関するお問合せ

横浜町役場 企画財政課 

TEL 0175(78)2111(内線322)