漁港漁場整備法の一部改正(令和5年5月26日公布、令和6年4月1日施行)に伴い、漁港協力団体の指定制度が創設されました。

 漁港協力団体の指定を希望する法人等は「漁港協力団体の申請及び指定に関する要綱」をご確認の上、漁港協力団体指定申請書、その他関係書類を、以下の申請先まで提出してください。審査の上、適正と認められた団体には指定証を交付します。

 

●申請様式(リンクをクリックすると様式のデータをダウンロードできます)

漁港協力団体の申請及び指定に関する要綱[資料a].pdf [ 135 KB pdfファイル]

漁港協力団体指定申請書[資料b].docx [ 24 KB docxファイル]

申請に必要な書類リスト[資料c].pdf [ 62 KB pdfファイル]

(参考)申請書その他書類(実施計画書、誓約書)の記載例[資料d].pdf [ 170 KB pdfファイル]

 

お問い合わせ先

 横浜町役場 建設水道課

 電話:0175-78-2111 FAX:0175-78-2118

 E-mail:kensui@town.yokohama.lg.jp


 

漁港協力団体制度の概要

 

1.漁港協力団体とは

 漁港協力団体とは、漁港管理者が、2に記載した業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人等を、その申請により、漁港及び漁場の整備等に関する法律に基づき漁港協力団体として指定した団体です。漁港協力団体に指定されることによって、漁港協力団体は自らの業務を行うために必要な漁港の区域内の水域、公共空地の占用許可に係る特例を受けることができます。

(漁港協力団体として想定される団体の例)

 2に記載した業務を行うボランティア団体、建設業者、NPO法人、地域協議会等

 

2.漁港協力団体の業務内容(漁港及び漁場の整備等に関する法律第62条関連)

 漁港協力団体が行う業務内容は以下の通りです(その一部でも構いません)。

業 務 想定される具体的内容(主なもの)

漁港施設の維持若しくは保全

漁港区域内の水域若しくは公共空地の保全

・岸壁等の漁港施設の点検、修繕

・清掃・美化活動

・漁港内の流木やがれきの撤去

・漁港施設が予定外の使用方法により損傷・汚損しない

 ようにするための漁港施設の適正な利用案内

・放置艇は不法投棄等の監視

                     等

漁港の維持管理若しくはその活用の促進(以下「漁港の維持管理等」という。)又は漁港の発展に関する情報又は資料の収集及び提供

・漁港における再生エネルギー導入可能性に関する情報

 収集

・漁港に関するパンフレットの作成及び配布

                     等

漁港の維持管理等又は漁港の発展に関する調査研究

・漁港の水質調査、環境調査

・歴史的構造物の調査

                     等

漁港の維持管理等又は漁港の発展に関する知識の普及及び啓発

・漁港の見学ツアーの開催

・漁港の歴史や利用に関する座学の開催

・漁港の水質調査等に関する報告会

・釣りのルール、マナー安全対策等の啓発活動

                     等

上記の業務に附帯する業務  

 

3.漁港協力団体の指定を受けることのメリット(漁港及び漁場の整備等に関する法律第65条関連)

 漁港協力団体が自らの業務を行うために必要な漁港の区域内の水域、公共空地を占用する際、漁港管理者との協議が成立することをもって、占用の許可があったものとみなされ、手続きの簡素化が図れます。