財政説明書の公表
地方自治法第243条の3の規定により、地方公共団体は、歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならないこととなっております。
町では毎年二回(前期12月・後期6月)財政説明書として公表しています。
横浜町財政説明書
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町では毎年二回(前期12月・後期6月)財政説明書として公表しています。