健全化判断比率及び資金不足比率
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により、健全化判断比率及び資金不足比率について、下記のとおり公表します。
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地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により、健全化判断比率及び資金不足比率について、下記のとおり公表します。