納税義務者

  • 町内に事務所または事業所を有する法人
  • 町内に寮、宿泊所、クラブ等(寮等)を有する法人で町内に事務所または事業所を有しないもの
  • 町内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの
  • 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税される個人で町内に事務所または事業所を有するもの

 

税額

資本金の金額と従業者数の合計によって決まる均等割額と法人税額によって決まる法人税割額の合計が税額となります。

 

均等割

法人等の区分

税率

資本金の金額

従業者数

 50億円超

 50人超

3,000,000円

 50人以下

410,000円

 10億円を超え50億円以下

 50人超

1,750,000円

 50人以下

410,000円

 1億円を超え10億円以下

 50人超

400,000円

 50人以下

160,000円

 1千万円を超え1億円以下

 50人超

150,000円

 50人以下

130,000円

 1千万円以下

 50人超

120,000円

 50人以下

50,000円

 上記以外

50,000円

※平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、従来の資本金等の額(資本金+資本積立金の額)にかわり、「資本金等の額±無償増減資等の額」と「資本金+資本準備金」の大きい方の額が均等割額の課税標準となります。 

 

法人税割

課税標準額×税率

平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始する事業年度の税率  9.7%

令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率           6.0%

 

 

申告期限

予定・中間申告

 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

確定申告

 事業年度終了の日の翌日から2か月以内

 

納付税額

予定・中間申告

(次のいずれか)
均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額(予定申告)
均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業とみなして計算した法人税割額の合計額(中間申告)

※平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度に予定申告をする法人税割額については、法人税割額に乗ずる月数を6(6/12)にかえて4.7(4.7/12)とする経過措置が設けられています。

 

確定申告

均等割額と法人税割額の合計額。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額