住宅建設費の一部を補助します。

 町は新しく住宅を建設、売買により取得する者に対し、建設費、売買費の一部の補助金を交付しています。

 

【対象となる住宅】

・令和6年4月1日以降に住宅を建設(建設の場合、完成引渡しを受けた時点を、売買取得にあっては、契約成立時点)した専用住宅または併用住宅。ただし、令和6年1月1日から令和6年3月31日までに建設した住宅も特例として認める。

・玄関、居室、便所、風呂及び台所を備え、床面積が50平方メートル以上である住宅。

・併用住宅の場合は、店舗の床面積を除いた住宅部分の床面積が50平方メートル以上である住宅。

 

 

【対象となる方】

・定住を目的として新築住宅の建設を行う方。

・2年以上継続して定住する意志がある方。

・世帯全員に市町村税等の滞納がない方。

・生活保護の住宅補助を受けていない方。

・新築住宅に住民登録をしている方。

・町内会に加入できる方。

 

【補助金限度額・補助率】

補助金は、住宅建設に要する費用とし、下記に定める額とします。

住宅建設費(併用住宅は店舗事務所等に専有する床面積の金額は除く)の100分の3以内の額。

町外からの転入者の補助金の限度額は60万円とし、町内在住者が取得する場合の限度額は30万円とする。

交付対象者が若者夫婦(40歳未満)の場合は補助限度額の金額に40万円を加算した額。

 

【申し込み方法】

建設水道課に備え付けの交付申請書、または町ホームページより交付申請書をダウンロードし、記入後、必要な書類を添えて建設水道課に申し込んで下さい。

申請期間は住宅建設後3ヶ月以内とする。

 

その他】

・申請は当該交付対象者につき1回限りとします。

・補助金の決定の内容またはこれに付した条件に違反した場合受領した補助金の返還が

発生する場合がありますのでご注意願います。

・予算の範囲内での助成となりますので、受付期間終了日前に受付を締切ることもあるの

でご了承ください。

詳細については建設水道課までお問い合わせください。

 

【添付ファイル】

交付要綱.pdf [ 189 KB pdfファイル]

様式第1号(申請書).docx [18KB docxファイル] 

様式第1号(申請書記入例).docx [34KB docxファイル] 

様式第2号(定住誓約書).docx [15KB docxファイル] 

様式第3号(町内会加入証明書).docx [15KB docxファイル] 

様式第4号(委任状).docx [ 16 KB docxファイル]

様式第7号(請求書).docx [ 16 KB docxファイル] 

【問合せ及び申請書類提出先】

 横浜町役場 建設水道課

 0175782111(内線)341343

 

 

【フラット35金利優遇制度(地域活性化型)について】

横浜町定住促進新築住宅建設補助の交付決定を受けられる方は、固定金利住宅ローン「フラット35」の金利が優遇される場合があります。(横浜町定住促進新築住宅建設補助金交付事業要綱第2条第1号に定める転入者に限ります。)詳しくはこちらをクリック