内 容

身体障害者手帳の交付対象とならない、聴力レベルが軽度または中等度の18歳未満の児童に対し、補聴器の購入または修理に係る経費の一部を助成します。

 

対 象 者

・横浜町に住所を有していること。

・両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。

・補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの。

※ただし、助成の申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)に対象となる難聴児の保護者が属する住民基本台帳での世帯の中に、市町村民税の所得割の額が46万円以上の方がいる場合は、対象外となります。

 

助 成 額

対象となる難聴児が新たに補聴器を購入する経費や補聴器の修理に係る経費として横浜町が認める額と別表に定める基準額と比較して、いずれか低い額に3分の2を乗じた額となります。

 

 

申請手続き

申請には以下の書類等が必要となります。

・軽度中等度難聴児補聴器購入費等助成交付申請書(健康福祉課窓口に備え付けてあります。)

・指定の医師が難聴児の聴力検査を実施し、交付した意見書

 ※意見書の作成手数料は、自己負担となります。

・指定の補聴器販売事業者が作成した見積書

 軽度中等度難聴児補聴器購入費等助成交付申請書.rtf [578KB rtfファイル] 

軽度・中等度難聴児補聴器購入費支給意見書.rtf [294KB rtfファイル]