障がいのある方が地域で自立した生活を送れるようなサービスを提供します。

 難病等の方々も障がい福祉サービスの提供を受けることができます。

 受けることができるサービスは以下のとおりです。

 

 介護給付のサービス

 ・居宅介護(ホームヘルプ)

 障がいのある方や難病患者などに対して、自宅において入浴、排せつ、食事の介助などを行います。

 

 ・重度訪問介護

 重度の障がいや難病などにより常に介護が必要な方に対して、自宅において、入浴、排せつ、食事の介助などを行います。

 

 ・行動援護

 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で介護が必要な方に対して、行動する時に危険を回避するために必要な支援や、外出時の支援などを行います。

 

 ・同行援護

 重度の視覚障がいにより移動が困難な方に対して、外出時に同行して移動の支援を行います。

 

 ・療養介護

 身体障がいのある方や難病患者などで、医療的ケアが必要な方に対して、病院などの施設で、日中に機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助を行います。

 

 ・生活介護

 障がいのある方や難病患者などに対して、施設で入浴や排せつ、食事の介助や創作的活動などのサービスを提供します。

 

 ・短期入所(ショートステイ)

 障がいのある方や難病患者などに対して、家族が疾病などにより一時的に本人の介護が出来ない時、施設に宿泊して入浴、排せつ、食事等の介護を行います。

 

 ・重度障害者等包括支援

 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。

 

 ・施設入所支援

 介護が必要な方や通所が困難な方に対して、居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行います。

 

 訓練等給付のサービス

 ・自立訓練(機能訓練)

 身体に障がいのある方や難病患者等の方に対して、自立した日常生活や社会生活ができるよう一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。

 

 ・自立訓練(生活訓練)

 知的障がいや精神障がいのある方、難病患者などの方に対して、自立した日常生活や社会生活ができるよう一定の期間における食事や家事など日常生活能力向上のために必要な訓練を行います。

 

 ・就労移行支援

 障がいのある方や難病患者などの方で、就労を希望する方に対して、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。

 

 ・就労継続支援

 障がいのある方や難病患者などの方で、通常の事業所で働くことが困難な方に対して、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。

 

 ・共同生活援助(グループホーム)

 障がいのある方を対象に、地域社会の中で生活できるように住居、食事などを提供します。

 

 地域相談支援給付のサービス

 ・地域移行支援

 障がい者支援施設等に入所している障がいのある方または、精神科病院に入院している精神障がいのある方に対して、住居の確保などの地域における生活に移行するための支援を行います。

 

 ・地域定着支援

 居宅において単身で生活する障がいのある方などに対して、情事の連絡体制を確保し、緊急時の支援を行います。

 

 介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付サービスの利用方法

 上記のサービスを利用するには、事前の申請手続きを行う必要があります。

 

 (1)相談・申請

 サービスを利用したい場合、障がい福祉担当窓口にて相談・申請を行います。

  ↓  

 (2)調査

 障がいのある方や障がいのある児童と面談を行い、心身の状況や生活環境などについて調査します。

 ※介護給付のサービスのみ、(2)の調査結果、医師の診断結果をもとに、審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分が決定されます。

  ↓

 (3)サービス等利用計画案の作成

 計画案の作成を依頼する特定相談支援事業所を選び、計画案作成に関する契約を締結します。

 ※下記の計画相談支援給付のサービスの項目を参照

  ↓

 (4)決定・通知

 障害支援区分や申請者の要望に基づき、サービスの内容や支給量が決定され「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。

  ↓

 (5)事業者と契約

 サービスを利用する事業者を選び、利用に関する契約を締結します。

  ↓

 (6)サービスの利用開始

 受給者証を提示してサービスを利用します。サービスの利用には原則1割の自己負担が発生します。

 

計画相談支援給付のサービス

 障がいのある方が適切な障害福祉サービス等を利用するため、指定特定相談支援事業者が「サービス等利用計画」の作成や定期的なモニタリング等を実施します。

 サービス等利用計画については、障害福祉サービス等を利用する全ての方が作成することとされています。

 サービスの内容は下記のとおりとなります。

 

 ・サービス利用支援

 障害福祉サービス等の申請に係る障がいのある方などの心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス等の種類及び内容その他を記載した「サービス等利用計画案」を作成します。

 

 ・継続サービス利用支援

 障害福祉サービスの支給決定等の有効期間内において、サービス等利用計画が適切であるかどうかについて、モニタリング期間ごとにサービス等の利用状況を検証し、その結果及び心身の状況、対象者の置かれている生活環境、サービスの利用に関する意向その他事情を勘案し、サービス等利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかを行います。

 (1)サービス等利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整等。

 (2)新たな支給決定または支給決定の変更等が必要と認められる場合において、利用者に対し、当該申請の推奨。

 

 サービスを利用したときの費用

 サービスを利用した場合、原則費用の1割の支払いがあります。ただし、負担が重くなりすぎないよう、所得に応じて支払う費用の上限が決められています。

区分 対象となる方 上限額(月額)
生活保護 生活保護世帯の方

0円

自己負担なし

低所得1 市町村民税非課税世帯で障がいのある方、または障がいのある児童の保護者の年収が80万以下の方

0円

自己負担なし

低所得2 市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない方

0円

自己負担なし

一般1(1)

居宅で生活する障がいのある児童の属する世帯の市町村民税所得割が合計で28万円未満の方 4,600円
一般1(2)

・市町村民税課税世帯の障がいのある方で所得割が16万円未満(本人及び配偶者のみ)の方

・20歳未満の施設入所者で入所前に属している世帯の市町村民税所得割が合計で28万円未満の方

9,300円
一般2

・一般1に該当しない市町村民税課税世帯の方

・施設に入所する障がいのある方本人が市町村民税課税となっている

37,200円