国民健康保険加入及び脱退の届出について

  国保は、被保険者の皆が保険税を出し合い、安心して病院を受診できるように負担を助け合う制度です。

 職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外は、必ず国保に加入しなければなりません。外国人登録をしていて1年以上日本に滞在すると認められた外国人も国保に加入する必要があります。

 国保に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に届出を行う必要があります。加入の届出が遅れると、今までの保険税を遡って納めなければならなくなり、さらにはその間にかかった医療費が全額自己負担になる場合もあります。また、脱退する届出が遅れた場合にも保険税の二重払いが発生する可能性がありますので、加入・脱退の届出は忘れずに行ってください。

 

各種届出

 ①国保に加入する届出

1.他の市町村から転入したとき

 必要なもの:特にありません

 

2.職場の健康保険をやめたとき(被扶養者からはずれたとき)

 必要なもの:職場の健康保険をやめたことがわかる証明書

 

3.生活保護を受けなくなったとき

 必要なもの:保護停止決定通知書

 

②国保を脱退する届出

1.他の市町村へ転出するとき

 必要なもの:国保の保険証

 

2.職場の健康保険に加入したとき(被扶養者になったとき)

 必要なもの:国保の保険証、加入した健康保険の保険証(加入した健康保険の資格取得がわかる証明書)

 

生活保護を受けるようになったとき

 必要なもの:国保の保険証、保護開始決定通知書

 

③その他の届出

1.住所、氏名、世帯主が変わったとき

 必要なもの:国保の保険証

 

2.世帯を分けたとき、一緒にしたとき

 必要なもの:国保の保険証

 

3.国保の保険証をなくしたとき

 必要なもの:特にありません

 

4.就学により転出するとき(学生用の保険証の交付手続き)

 必要なもの:国保の保険証、在学が証明できるもの(在学証明書や学生証など)

 ※就学を終えたときに届出が必要です