【狂犬病予防法に基づく犬の登録関係手続(マイクロチップ装着なし)】

☆犬の登録

 犬を取得した日から30日以内に町民課に届出し、犬の登録手続をしてください。

(生後90日未満の子犬は生後90日経過から30日以内)

 

☆犬の登録事項の変更

 犬の譲渡等による飼い主の変更や町内での住所変更等、犬の登録事項に変更が生じた場合は町民課に届出してください。

 

☆犬の転入・転出

 転入前(前住所地)に登録されていた、犬の「鑑札」及び「狂犬病予防注射済証」を持参し、町民課に届出してください。横浜町へ登録し、新たに鑑札(無料)を交付します。

 転出する場合は転出先に犬の「鑑札」及び「狂犬病予防注射済証」を持参し、転入手続きをしてください。

 

☆犬の死亡 

 死亡した犬の鑑札を持参のうえ、「死亡年月日」等を届出してください。

 

届出様式(様式第1号~第5)

・犬の登録兼注射済票交付申請書(様式第1号)20230322-131226.docx [24KB docxファイル] 

・犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)20230322-131250.docx [17KB docxファイル] 

・犬の死亡届(様式第3号)20230323-094406.docx [17KB docxファイル] 

・犬の登録事項変更届(様式第4号20230322-131408.docx [18KB docxファイル] 

・犬の注射済票再交付申請書(様式第5号)20230322-131429.docx [17KB docxファイル] 

 

 

【動物愛護法に基づく指定登録機関に登録済の犬の登録等手続(マイクロチップ有)

☆犬の登録

 令和4年6月1日から動物愛護法に基づくマイクロチップが装着された犬で指定登録機関に登録されたものについては町民課への届出は不要となります。

 また、狂犬病予防法に基づく登録手数料(鑑札)は不要となります。

 

 

☆犬の登録事項の変更(飼主の変更・転入・転出・死亡等)

動物愛護法に基づく指定登録機関に変更手続することにより、町民課への届出は不要となります。(指定登録機関から町へ変更事項が通知されるため)

 

 

【狂犬病予防注射について】

☆狂犬病予防注射の集合接種は年1回5月に実施しています。

 令和5年度の日程・会場については下記の日程表のとおりです。また、「広報よこはま」で周知するとともに登録済みの飼主へハガキで通知します。集団接種を受ける際は送付されたハガキを持参してください。

  令和5年度狂犬病予防注射の日程表20230322-135000.pdf [333KB pdfファイル] 

予防接種手数料は3,300円(予防接種2,750円+予防注射済票550円)

動物病院で行う狂犬病予防注射について

 町内のさわや動物病院でも狂犬病予防注射を受けることができます。(犬の注射とあわせて犬の登録もできます。)

希望する場合は直接さわや動物病院へお問い合わせください。

  ●さわや動物病院● 

  住 所 :横浜町字三保野104番地2

  電話番号:78-3900

 

 その他の動物病院で狂犬病予防注射を接種した場合は、「狂犬病予防注射済証」が交付されますので横浜町役場町民課へ持参し「狂犬病予防注射済票」の交付を受けてください。

 【狂犬病予防注射済票交付手数料(1頭につき)】   550円

 

  その他の手数料

 【犬の鑑札再交付手数料(1頭につき)】            1,600円

 【狂犬病予防注射済票再交付手数料(1頭につき)】       340円