骨髄移植ドナー支援事業

骨髄移植ドナー支援事業助成金

 

横浜町では、骨髄等の提供をおこなった方(ドナー)及びドナー支援制度を実施している事業所に対し、助成金を交付します。

 

交付対象者

 

【ドナー】

①骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了しこれを証明する書類の交付を受けた者。

②提供時及び助成金申請時に町内に住所を有する者。

③この要綱による助成金と同様の趣旨の他の助成金等の交付を受けていない者。

 

【事業所】

①町内に住所を有するドナーが勤務し、当該ドナーに対しドナー休暇を付した青森県内の事業所。ただし、国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人を除く。

②この要綱による助成金と同様の趣旨の他の助成金等の交付を受けていない事業所。

③暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は役員等が暴力団の構成員でないかた。

 

助成金の対象

 

次に掲げる骨髄等の提供に要した通院又は入院の日数(通院等の日数)を合計したものとし、上限は1回の骨髄等の提供につき7日とする。

※注 ただし、骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院及び入院については、助成金算定の日数に含まない。

※注 ドナーの場合:ドナーが属する企業、団体等のドナー休暇制度の利用が可能であった場合は、当該利用が可能であった日数を通院又は入院の日数から減ずるものとする。

①骨髄等の提供前及び提供後の健康診断に係る通院

②骨髄等の採取の準備に係る通院又は入院

③骨髄等の採取に係る入院

④前各号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める入院、入院及び面談等

 

助成金の額

 

【ドナー】

通院等の日数(上限7日)×2万円(1日当たり)

 

【事業所】

通院等の日数(上限7日)×1万円(1日当たり)

 

申請期限

 

骨髄等の提供が完了した日から90日を経過する日又は令和6年3月31日のいずれか早い日まで

 

申請の手続き

 

横浜町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用/事業所用)に下記、必要書類に添付して健康みらい課(菜の花にこにこセンター内)まで提出してください。

 

ダウンロード

【ドナー用】横浜町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) 

【事業所用】横浜町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第2号) 

 

必要書類

 

【ドナー】

①骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し

②骨髄等の提供に要した通院又は入院の日数を証する書類の写し

③勤務している事業所にドナー休暇制度がないこと又は全部もしくは一部の期間でドナー休暇を取得していないことを証する書類

④その他町長が必要と認める書類

 

【事業所】

①ドナーが勤務していることを証する書類

②骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し

③ドナー休暇制度を導入していることを証明する書類

④ドナーがドナー休暇を取得した日数が確認できる書類

⑤その他町長が必要と認める書類

 

骨髄バンクに関するご質問・お問い合わせ

 

日本骨髄バンク TEL 03-5280-1789(ドナーバンク)

ホームページ  www.jmdp.or.jp/

 

申請に関するご質問・お問い合わせ

 

横浜町健康みらい課 菜の花にこにこセンター内

〒039-4134 青森県上北郡横浜町字林ノ脇79番地82

TEL:0175-73-7733