選挙制度

【選挙権】

 日本国民で満18歳になると選挙権を得ますが、地方選挙については、さらにその区域に引き続き3ヶ月以上住んでいることが必要です。
 また、選挙期日の前に転出した場合、各種選挙の選挙権について相違点がありますので、下記を参照してください。
 

衆議院議員選挙・参議院議員選挙

 転出先の市町村の選挙人名簿に登録がなく、横浜町の選挙人名簿に登録されている方は、横浜町で投票ができます。

県知事選挙・県議会議員選挙

 県外転出の場合は、投票できません。県内転出の場合は、転出先の市町村が発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」(無料)を提示することにより、横浜町で投票ができます。 

町長選挙・町議会議員選挙

 転出すると、投票はできません。

 

【被選挙権】

 選挙で立候補するには被選挙権を得ることが必要です。被選挙権は日本国民であるほかに、次の条件が必要です。
 また、資格要件は選挙期日に達していればよいので、立候補の時点では条件の年齢に達していなくてもよいとされます。

 県議会議員・市町村議会議員  満25歳以上で、その区域内に3ヶ月以上住所があること。
 衆議院議員・市町村長  満25歳以上であること。
 参議院議員・知事  満30歳以上であること。

 

【選挙人名簿】

 投票するには、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていることが必要です。

定時登録

 毎年3、6、9、12月の1日を基準として2日に登録します。引き続き3ヶ月以上住民登録をしている人が登録されます。

選挙時登録

 選挙ごとに登録の基準日を定め、登録します。