新型コロナウイルス感染症により宿泊療養施設または自宅にて療養を行っている方で、一定の要件に該当する方は、国、県及び市町村で行われる選挙について、郵便を用いた「特例郵便等投票」を行うことができます。

 

特例郵便等投票の対象となる方

「特定患者等(※)」に該当する選挙人で、
ア 投票用紙等を請求する時点で、
イ 保健所からの外出自粛要請等により外出できない期間が、
ウ 投票をしようとする選挙の選挙期間 (選挙の公示(告示)日から投票日当日まで) にかかると見込まれる方

    以上のア~ウのすべてに該当する方は「特例郵便等投票」ができます。

※ 特定患者等とは

  (1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 44 条の3第2項
       又は 検疫法第 14 条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
  (2) 検疫法第 14 条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により
  宿泊施設内に収容されている方

  特例郵便総務省資料「特例郵便等投票ができます」.pdf [293KB pdfファイル]  

 

特例郵便等投票の手続き

1 投票用紙等の請求

 特例郵便等投票を希望される場合は、投票用紙やそれを返送するための封筒を住民票がある市町村の選挙管理委員会に請求する必要があります。

 投票用紙の請求は、投票しようとする選挙の投票日の4日前まで(必着)ですのでご注意ください。

  請求書様式
投票用紙等請求書・記載例(Word).docx [57KB docxファイル] 
投票用紙等請求書・記載例(PDF).pdf [314KB pdfファイル] 
 

 

 投票用紙等の請求に関する手続きについて、くわしくは下記PDFファイルをごらんいただくか、横浜町選挙管理委員会(TEL:0175-78-2111)へお問い合わせください。請求書の様式は電話などで取り寄せることもできます。また、請求書送付の際は、下記PDFファイルの宛名をご利用の上、郵送いただくようお願いします。

   投票用紙等の請求手続きについて(総務省PR資料).pdf [261KB pdfファイル]  

   受取人払郵便物の表示.pdf [123KB pdfファイル] 

 

2 投票の手続き

 特例郵便等投票のための投票用紙と封筒を受け取った方は、投票日当日までに横浜町選挙管理委員会に届くよう、投票用紙を返送してください。

 投票の発送に関する手続きについて、くわしくは下記PDFファイルをごらんいただくか、横浜町選挙管理委員会へお問い合わせください。

   投票の手続きについて(総務省PR資料).pdf [241KB pdfファイル]  


※罰則について※

 特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万 円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

 

※濃厚接触者の方の投票について※

 濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票所等において投票していただくこととなりますが、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。