新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の給付金を支給します。

 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内 (内閣府・PDFファイル)

給付額

 1世帯当たり10万円

対象となる世帯

  1. 非課税世帯
    基準日(令和3年12月10日)時点で横浜町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
     ※ 住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は対象外
  2. 家計急変世帯 
    1のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
     

手続方法

  1. 非課税世帯
     対象となる世帯には町から「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を送付します。必要事項を記載し、同封の返信用封筒で返信してください。
     ※返信がない場合は本給付金の受給ができません。
     ※令和4年2月初旬に確認書を発送できるよう準備中です。1の対象者であるにもかかわらず3月上旬時点で確認書が届いていない場合は横浜町役場総務課にご連絡ください。
  2. 家計急変世帯
     「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」また、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に必要事項を記載の上、必要書類(収入が確認できる書類等)を添付して申請してください。
     ※申請書については、下記に添付の様式をご活用ください。

       住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) [154KB xlsxファイル] 

     簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】 [176KB xlsxファイル] 

   ※申請受付は、2月上旬から横浜町役場総務課において開始します。

 

よくある質問(Q&A)

給付金はどのような趣旨で支給されるものですか。

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10 万円を支給するものです。

給付金を受け取るのは、誰になりますか。

 受給権者は、その方の属する世帯の世帯主になります。

非課税世帯等への確認書はいつ送られてきますか。

令和4年2月初旬から順次発送できるよう準備を進めています。

支給はいつくらいになりますか。

手続きが完了次第、4週間以内に支給できるよう準備を進めています。

給付金はどのように受け取るのですか。

原則として、世帯主名義の銀行口座への振込みとなります。

世帯主が、身体が不自由で、自分で確認書の返送や申請書の提出ができない場合は、どのようにしたらよいですか。

 本人による確認書の返送や申請書の提出が困難な方は、代理人が行うことも可能です。
 申請者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市区町村長が特に認める方による代理申請が認められます。
 代理申請には、本人と代理人との関係を説明する書類などを提出いただきます。

外国人は給付対象者ですか。

 基準日(令和3年12月10日)において、住民基本台帳に記録されている外国人は、給付対象者となります。

生活保護受給世帯は、給付金の対象となりますか。

 生活保護世帯も支給対象となります。
 なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定されません。

家計急変世帯の給付は、どのような支給要件ですか。

令和3年度住民税非課税世帯に対する給付の対象となる世帯以外の世帯のうち、次の1及び2の要件を満たす世帯です。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと
  2. 令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税(相当)水準以下であること

障がい者、寡婦、ひとり親、未成年者の場合の非課税収入限度額は204.4万円未満とされていますが、級地区分や扶養親族の人数によって、家計急変の基準は変わりますか。

 家計急変の申請者・世帯員が障がい者等の場合、給与収入が204.4万円未満(所得が135万円以下)であれば級地区分、扶養親族等の人数に関係なく当該申請者・世帯員は非課税として取り扱われます。
 なお、給与収入が204.4万円(所得が135万円)を超える場合は、級地別の扶養親族等の人数に応じた金額により非課税か否かを判定することとなります。

家計急変世帯分の申請はいつまで受け付けてくれますか。

 申請期限は、令和4年9月30日です。

 

DV等で住所地以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。

 住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、現在のお住まいの市区町村から受給することができます。給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要です。

 

DV避難者に関するQ&A

住民票がある世帯で、配偶者が給付金を受給しました。私は給付金を受給できませんか?

 住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から給付金を受給できます。

配偶者からDVを受け避難しています。配偶者の扶養に入っている場合、受給できますか?

 配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できます。

 

お問合せ

内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)

 電話番号:0120-526-145
 

横浜町役場総務課

 電話番号:0175-78-2111
 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った詐欺等にご注意ください

 本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
 市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
 現時点で、市や国の職員から市民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報の照会はしていません。
 少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。
 新座市では、給付金にかかる御案内や申請書等の発送は、準備段階であり、現在行っておりません。
 広報にいざやホームページ等で予告があるまで、不審な電話や郵便物にはご注意ください。