後期高齢者制度

老人保健制度に代わり、平成20年4月1日から始まった制度で、75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の人は、現在加入している医療保険を抜けて、後期高齢者医療制度に加入することになります。

 

対象者

・75歳以上の人

・65歳~74歳未満の人のうち、一定の障害のある人で、障害認定を受けている人

〇後期高齢者医療制度の障害認定について

申請により65歳から加入することができます。

〈申請に必要なもの〉

・加入している医療保険(国保・被用者保険等)の資格確認書

・障害者手帳、障害年金証書等(障害の程度がわかるもの)

・マイナンバーのわかるもの(個人番号カード、通知カード)

 

資格確認書

被保険者には、1人に1枚資格確認書が交付されます。医療機関にかかる際は、マイナ保険証又は資格確認書を窓口に提示してください。

〈再発行の申請に必要なもの〉

・マイナンバーのわかるもの(個人番号カード、通知カード)

 

窓口負担(R7.8.1~)

所 得 区 分

負担割合

判  定  基  準

現役並み所得者Ⅲ

(690万円以上)

3割

同一世帯に税所得者が145万円以上の後期高齢者医療制度被保険者がいる人。ただし、被保険者の収入の合計が2人以上場合は、520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は1割又は2割負担となります。

現役並み所得者Ⅱ

(380万円以上)

現役並み所得者Ⅰ

(145万円以上)

 

一般Ⅱ

 

2割

住民税課税所得28万円以上

一般Ⅰ


1割

現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰのいずれにも該当しない人。

低所得者Ⅱ

同一世帯の全員が住民税非課税の人。(低所得者Ⅰ以外の人)

低所得者Ⅰ

・同一世帯の全員が住民税非課税で、所得区分ごとに必要経費・控除額を差し引いた後の金額が0円になる人。

・老齢福祉年金受給者等

 

高額療養費制度(R4.10.1~)

病気やけがで医療機関にかかり、同一月内に下表の自己負担限度額を超えて自己負担額を支払った場合は、超えた分が支給されます。

所 得 区 分

外 来(個人単位)

外 来 + 入 院(世帯単位)

現役並み所得Ⅲ

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(4回目以降は140,100円)

現役並み所得Ⅱ

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(4回目以降は93,000円)

現役並み所得Ⅰ

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(4回目以降は44,400円)

一般Ⅱ

18,000円

(年間の上限 144,000円)

57,600円

(4回目以降は44,400円)

一般Ⅰ

18,000円

(年間の上限 144,000円)

57,600円(4回目以降は44,400円)

低所得者Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ

15,000円

〈申請に必要なもの〉

・後期高齢者医療資格確認書

・マイナンバーのわかるもの(個人番号カード、通知カード)

 

高額介護合算制度(H30.8.1~)

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己を年間で合算し、所得区分に応じた限度額を超えた金額を支給します。

所 得 区 分

限 度 額

現役並み所得Ⅲ

212万円

現役並み所得Ⅱ

141万円

現役並み所得Ⅰ

67万円

一般

56万円

低所得者Ⅱ

31万円

低所得者Ⅰ

19万円

 

保険料(令和8年度~)

広域連合で被保険者1人ごとに「均等割額」と「所得割額」を計算し、その合計が保険料になります。

後期の保険料(医療分)=均等割【50,500円】+所得割額【(前年度の所得-43万円)×9.00%】

後期の保険料(子ども分)=均等割【1,300円】+所得割額【(前年度の所得-43万円)×0.20%】

〇均等割額の軽減

世 帯 の 所 得 額 の 合 計

軽減割合

 

 

 

43万円+(10万円×年金・給与所得者等の数-1)以下

 

7.2 割(医療分)

7 割(子ども分)

43万円+(31万円×被保険者の数)+(10万円×年金・給与所得者の数-1)

以下  

5 割

43万円+(57万円×被保険者の数)+(10万円×年金・給与所得者の数-1) 

以下

2 割

 

 

詳しくは、

・『青森県後期高齢者医療広域連合』ホームページへ