「定額減税補足給付金(不足額給付)」と

 当初調整給付(注)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

(注)昨年、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、当初調整給付金を支給しています。

支給要件

 令和7年1月1日時点で横浜町にお住まいの方で、次のⅠ、Ⅱのいずれかに該当する方

Ⅰ 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給

【例】〇令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

○こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

○当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方

 

Ⅱ 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯に該当しなかった方に対して、1人当たり原則4万円(※)を支給

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合や、当初給付の対象外であった場合、一部例外があります。

【例】税制度上、扶養親族から外れてしまう

青色事業専従者、事業専従者(白色)の方や合計所得金額48万円超の方

 

※注1:所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得1805万円超の方は、調整給付の対象となりません。

※注2:「不足額給付時所要額」が、「当初給付時所要額」を下回った場合にあっては、余剰金の返還は求めません。

 

支給手続き

①横浜町において、支給要件に該当することが確認できた方へは、令和7年8月下旬以降順次横浜町から給付内容や確認事項が書かれた【確認書(8月下旬以降順次)】または【申請書(9月以降順次)】が届きます。

●中身を確認し、必要事項を記載の上、返信用封筒で返信してください。

【返信期限:令和7年10月31日(金)】※当日消印有効

 

②以下いずれかに該当する方は申請が必要です。

〇令和6年1月2日以降に横浜町に転入した方や、Ⅱに該当する方で、横浜町において支給要件の確認ができない方

「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する方

令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

・令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合

・令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

 

●給付金を受け取るには申請が必要です。

●申請書(↓からダウンロード、または電話にて申請書の送付依頼)に必要事項の記入と必要書類を添付して郵送で提出してください。

申請書(様式第2号)転入者.pdf [ 705 KB pdfファイル]申請書(様式第3号)専従者・48万超.pdf [ 706 KB pdfファイル]

【申請期限:令和7年10月31日(金)】※当日消印有効

 

◎支給要件に該当するにもかかわらず、確認書等が届かない場合はお問い合わせください。

 

 

❕給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

 

問い合わせ先

企画財政課

0175-78-2111(内線331)