(期日前・不在者投票)投票日に投票にいけない方へ
期日前投票のご案内
投票日に仕事や旅行、買い物などの用事で投票にいけない方は、簡単な書類の記入だけで投票できる期日前投票をご利用ください。
また、投票日までに18歳になる方は期日前投票所で不在者投票ができます。
期日前投票所 |
期間・時間 |
横浜町役場 1階 選挙管理委員会 |
公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで 午前8時30分から午後8時まで |
不在者投票のご案内
1.出張先や滞在先・転出先など、名簿登録地(選挙人名簿に登録されている場所)以外の市区町村で投票する場合
① ご本人が「不在者投票宣誓書」を横浜町選挙管理委員会に郵便などで提出します。(ファクシミリでは受け付けません。)
② 横浜町選挙管理委員会から、ご本人あてに不在者投票用紙と外封筒・内封筒、不在者投票証明書の入った封筒を郵送します。
③ 到着次第、ご本人が不在者投票用紙など届いたもの一式全てを滞在地の区市町村の選挙管理委員会に持参し、係員の指示によりその場で記載し提出します。(事前に投票用紙に記載してはいけません。また、不在者投票証明書が入っている封筒は開封してはいけません。投票ができなくなります。)
④ 提出された不在者投票は、封がされたままの状態で、滞在地の区市町村選挙管理委員会から横浜町選挙管理委員会に送付されます。
※不在者投票ができる期間は、選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までですが、郵送期間を考慮し、早めに手続きをしてください。(投票用紙等の請求は不在者投票期間前でもできます。)
不在者投票の宣誓書はこちら→宣誓書様式.doc [33KB docファイル]
2.指定施設(病院、老人ホームなど)で投票する場合
都道府県が指定した病院や老人ホームなどの施設に入院・入所されている方は施設内で不在者投票ができます。施設の職員に申し出てください。
① 施設の職員に不在者投票をする旨をお申し出ください。
② 施設の長が、横浜町選挙管理委員会に不在者投票用紙と外封筒・内封筒を請求し、受領します。
③ 不在者投票用紙と外封筒・内封筒は、施設内でご本人に交付されます。
④ 記載した投票用紙を内封筒にいれて封をし、さらに外封筒に入れ封をします。
⑤ 外封筒に署名し(2枚の封筒を用いることにより投票の秘密は守られます。)、立会人の署名をもらってから、施設の長に提出します。
⑥ 提出された不在者投票は、封がされたままの状態で、施設の長から横浜町選挙管理委員会に送付されます。
3.郵便等による投票
① 郵便等による不在者投票ができる人
投票所に行くことが困難な重度の障がいのある人は、郵便を利用し自宅で不在者投票ができます。対象となる方は下表のとおりです。
ただし投票するには、あらかじめ申請して郵便等投票証明書の交付を受けることが必要です。この申請は、選挙の時期に限らずいつでもすることができます。
手帳の種類 |
身体障害者手帳 |
戦傷病者手帳 |
介護保険の |
障がい名等 及び等級等 |
両下肢・体幹・移動機能の障がい |
両下肢・体幹の障がい |
要介護状態の区分 |
心臓・じん臓・呼吸器・ ぼうこう・直腸・小腸の障がい |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・ 直腸・小腸・肝臓の障がい |
||
免疫・肝臓の障がい |
② 郵便等による不在者投票の方法
町選挙管理委員会が発行した郵便等投票証明書を添えて、投票日の4日前までに投票用紙を請求してください。
郵便等による不在者投票における代理記載制度
ご本人が投票用紙に自書できない場合は、代理記載人が記載する投票(代理投票)を行うことができます。代理投票の対象となる方は下のとおりです。
なお、代理記載制度を利用するためには、選挙管理委員会への事前の届出が必要です。
身体障害者手帳 |
上肢 または 視覚 |
1級 |
戦傷病者手帳 |
上肢 または 視覚 |
特別項症 から 第2項症 |
新型コロナウイルス感染症で療養している方の特例郵便等投票について
下記URLにて詳細をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症で療養している方の特例郵便等投票について