選挙について(概要)
選挙制度
【選挙権】
日本国民で満18歳になると選挙権を得ますが、地方選挙については、さらにその区域に引き続き3ヶ月以上住んでいることが必要です。
また、選挙期日の前に転出した場合、各種選挙の選挙権について相違点がありますので、下記を参照してください。
衆議院議員選挙・参議院議員選挙
転出先の市町村の選挙人名簿に登録がなく、横浜町の選挙人名簿に登録されている方は、横浜町で投票ができます。
県知事選挙・県議会議員選挙
県外転出の場合は、投票できません。県内転出の場合は、転出先の市町村が発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」(無料)を提示することにより、横浜町で投票ができます。
町長選挙・町議会議員選挙
転出すると、投票はできません。
【被選挙権】
選挙で立候補するには被選挙権を得ることが必要です。被選挙権は日本国民であるほかに、次の条件が必要です。
また、資格要件は選挙期日に達していればよいので、立候補の時点では条件の年齢に達していなくてもよいとされます。
県議会議員・市町村議会議員 | 満25歳以上で、その区域内に3ヶ月以上住所があること。 |
衆議院議員・市町村長 | 満25歳以上であること。 |
参議院議員・知事 | 満30歳以上であること。 |
【選挙人名簿】
投票するには、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
定時登録
毎年3、6、9、12月の1日を基準として2日に登録します。引き続き3ヶ月以上住民登録をしている人が登録されます。
選挙時登録
選挙ごとに登録の基準日を定め、登録します。
登録日: / 更新日: