★特別児童扶養手当とは

 

 心身に障害がある20歳未満の児童を監護する父又は母、若しくはその養育者に特別児童扶養手当が支給されます。ただし、次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。

  1. 受給資格者の住所が日本国内にないとき
  2. 児童の住所が日本国内にないとき
  3. 児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき
  4. 児童が障害を理由に受給できる公的な年金を受けているとき

 

★所得制限額

 所得制限限度額

扶養親族等の数 受給者本人

配偶者及び・扶養義務者

0人

4,596,000円 

6,287,000円 

1人

4,976,000円 

6,536,000円 
2人 5,356,000円  6,749,000円 
3人 5,736,000円  6,962,000円 
4人 6,116,000円  7,175,000円 
5人 6,496,000円  7,388,000円 

 

 受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

  

★手当額

  令和5年4月からの手当額

  月  額

特別児童扶養手当

(1級)

53,700円

特別児童扶養手当

(2級)

35,760円

 

手当の支給月は年3回です

・4、5、6、7月までの分は、8月11日に支給されます。

・8、9、10、11月までの分は、11月11日に支給されます。

・12、1、2、3月までの分は、4月11日に支給されます。 

※11日が土曜、日曜、祭日の場合はその前の日に支給されます。

 

 障害程度

・1級 身体障害者手帳1級・2級 愛護手帳A程度

・2級 身体障害者手帳3級程度  愛護手帳B程度

 

令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されました。

「眼の障害」の認定基準の一部改正 [627KB pdfファイル]