定住促進住宅

※現在満室です。

   定住促進住宅とは、横浜町に在住を希望する方に住宅を提供することにより、定住の促進と

町の活性化を図ることを目的としています。 

     

1.名称

 横浜町定住促進住宅 有畑住宅

 横浜町定住促進住宅 吹越住宅 

2.住所

 有畑住宅 ・青森県上北郡横浜町字大畑8-1

      ・青森県上北郡横浜町字苗代川目5-2

 吹越住宅 ・青森県上北郡横浜町字吹越145-1

      ・青森県上北郡横浜町字吹越117-4

3.物件の概要

住宅名 番号 住所 間取り等 家賃 空き状況
有畑
 
 横浜町字大畑8-1  居間8帖、和室6帖×2、台所、車庫  38,000円 ×
 横浜町字大畑8-1

 居間8帖、和室6帖×2、台所、車庫

 38,000円 ×
 横浜町字苗代川目5-2  居間9.5帖(台所含む)、和室6帖、車庫  36,000円 ×
 横浜町字苗代川目5-2  居間9.5帖(台所含む)、和室6帖、車庫  36,000円 ×
 横浜町字苗代川目5-2  居間8帖、和室6帖×2、台所、車庫  40,000円 ×
吹越
 
 横浜町字吹越145-1  居間8帖、和室6帖×2、台所  35,000円 ×
 横浜町字吹越145-1  居間10帖(台所含む)、和室6帖、車庫  36,000円 ×
 横浜町字吹越117-4  居間8帖、和室6帖×2、台所、車庫  40,000円 ×
 横浜町字吹越117-4  居間8帖、和室6帖×2、台所、車庫

 40,000円

×
 横浜町字吹越117-4  居間8帖、和室6帖×2、台所、車庫

 40,000円

×
 横浜町字吹越117-4  居間8帖、和室6帖×2、台所、車庫  40,000円 ×

 

4.敷金

 家賃2ヵ月分

5.入居資格

 ・横浜町に住所を有する方又は有しようとする方(入居決定後、住民登録すること)

 ・住民税等の公租公課を滞納していないこと

 ・家賃を納付できる収入があること

 ・暴力団員でないこと(同居者を含む)

6.申込方法

 入居申込書(第1号様式)に次の書類を添えて提出してください。

 ・住民票の写し(同居者を含む)

 ・所得証明書又は源泉徴収票の写し(同居者を含む)

 ・納税証明書(同居者を含む)

 ・その他町長が必要と認める書類

7.選考方法

 申込者が戸数を超えた場合は、次の事項を優先的に考慮し、順位の定め難い方については、抽選により決定します。

 ・中学生以下の同居人がいること

 ・住宅に困窮していること

 ・横浜町の活性化に寄与すると認められること

 入居補欠者には、入居補欠者通知書(第3号様式)にて通知します。

8.入居手続き

 ・入居決定者には入居者決定通知書(第2号様式)にて通知します。

 ・入居決定者は10日以内に次の書類を添えて、保証人の連署する請書(第4号様式)を提

 出してください。

  ①保証人の印鑑登録証明書

  ②保証人の所得証明書又は源泉徴収票の写し

  ③その他町長が認める書類

 ・請書確認後、入居許可通知書(第6号様式)により入居許可日をお知らせします。

 ・入居可能日から10日以内に入居し、次の書類を提出してください。

  ①住民票の写し(同居者含む)

  ②町内会加入証明書(第5号様式)

9.保証人の変更等

 ・入居者は保証人に変更があったときは、変更された事項を確認できる書類を添付して、保

 証人変更等承認申請書(第7号様式)を提出してください。

  ①印鑑登録証明書

  ②所得証明書又は源泉徴収票の写し

  ③その他町長が必要と認める書類

10.同居者の異動

 ・同居者に出生、死亡、転出等があったときは、次の書類を添付して、速やかに同居者異動

 届(第8号様式)を提出してください。

  ①出生 住民票の写し

  ②死亡 死亡を証明する書類

  ③転出 転出証明書又は住民票の写し

11.同居の承認

 ・新たに同居の承認を得ようとするときは、次の書類を添えて、同居承認申請書(第9号

 様式)を提出してください。

  ①同居しようとする方の住民票の写し

  ②同居しようとする方の所得証明書又は源泉徴収票の写し

  ③同居しようとする方の納税証明書

  ④その他町長が必要と認める書類

 ・同居を承認したときは、同居承認通知書(第10号様式)にて通知します。

 ・同居を承認しないときは、同居不承認通知書(第11号様式)にて通知します。

12.入居の継続承認

 ・入居者が死亡又は退去した場合、同居していた方が引き続き居住を希望するときは、入居

 継続承認申請書(第12号様式)を提出してください。(死亡の場合は、死亡を証明する書

 類を添付)

 ・入居の継続を承認したときは、入居継続承認通知書(第13号様式)にて通知します。入

   居の承認を受けた方は、速やかに請書(第4号様式)を提出してください。

 ・入居の継続を承認しないときは、入居継続不承認通知書(第14号様式)にて通知しま

   す。

  ※事由の発生した日の翌日から起算して12月以内に明け渡ししてください。

  ※明け渡しの期日の10日前までに住宅返還届を提出して、住宅の検査を受けてくださ

      い。

13.家賃の納付

 ・入居者は毎月末までに、その月分を納付してください。

14.家賃(敷金)の減免(徴収猶予)

 ・家賃又は敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする方は、証明する書類を添えて、家賃

 (敷金)減免(徴収猶予)申請書(第15号様式)を提出してください。

 ・承認したときは、家賃(敷金)減免(徴収猶予)承認通知書(第16号様式)にて通知し          

 ます。

 ・承認しないときは、家賃(敷金)減免(徴収猶予)不承認通知書(第17号様式)にて通

 知します。

15.家賃の督促

 納期限までに納付されなかった月の翌月末を期限として、納付されなかった方に、督促状

(第18号様式)にて督促します。 

16.保管義務等

 ・入居者は住宅又は共同施設に滅失又は、き損があったときは、滅失(き損)報告書(第1

 9号様式)にて報告してください。

17.長期不使用の届出

 ・入居者が住宅を引き続き15日以上使用しないときは、不在届(第20号様式)を提出し

 てください。

18.模様替え又は増改築の承認

 ・入居者は、住宅を模様替え又は増改築をする場合は、必要書類を添えて、模様替え(増改

 築)申請書(第21号様式)を提出してください。ただし、明け渡すときは、入居者の費用

 で原状回復又は撤去を行うことを条件とします。

 ・模様替え又は増改築を承認したときは、模様替え(増改築)承認通知書(第22号様式)

 にて通知します。

 ・模様替え又は増改築を承認しないときは、模様替え(増改築)不承認通知書(第23号様

 式)にて通知します。

19.除去等による明渡し

 ・住宅の除去等に伴い必要があるときは、住宅の入居者に対し期限を定めて、明渡し請求書

(第24号様式)にて請求することができるものとします。

20.住宅の返還及び検査

 ・入居者は、住宅を明渡そうとする5日前までに返還届(第25号様式)を提出して検査を

 受けてください。

 ・入居者は住宅を模様替え又は増改築をしたときは、検査のときまでに入居者の費用で原状

 回復又は撤去を行ってください。

 ・検査結果については、検査結果通知書(第26号様式)により通知します。

21.明渡し請求

 次のいずれかに該当する場合、住宅明渡し請求書(第24号様式)にて明け渡しを請求します。

 ・不正行為により入居したとき

 ・家賃を3ヵ月以上滞納したとき

 ・住宅又は共同施設を故意にき損したとき

 ・正当な理由によらず15日以上住宅を使用しないとき

 ・承認を得ず、同居したとき

 ・承認を得ず、入居の継続をしたとき

 ・費用の負担義務に違反したとき

 ・入居者の保管義務等に違反したとき

 ・迷惑行為等の禁止に違反したとき

 ・長期不使用の届出に違反したとき

 ・転貸等の禁止に違反したとき

 ・用途変更の禁止に違反したとき

 ・暴力団員であることが判明したとき

 ・定住促進住宅の設置及び管理に関する条例・施行規則に違反したとき

 

入居申込書(第1号様式) [46KB xlsファイル] 

 

 【申込み・問合わせ】

  青森県上北郡横浜町字寺下35

  横浜町役場 建設水道課 

  TEL:0175-78-2111(内線343)

  受付時間 平日8:15~17:00