軽自動車税は、横浜町内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者にかかる税金です。

 税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されます。これまでの軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」へと名称が変更となります。この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。

 

環境性能割(令和元年10月より創設)

 令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に、自動車取得税(県税)を廃止し、新たに環境性能割が創設されました。環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価額が50万円を超えるもの)に対して課税されます。

 

税額

車  種 税  率
自家用 営業用 

・電気自動車

・天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%低減又は平成30年規制適合)

非課税 非課税

・ガソリン車

・ハイブリッド車

2020年度基準+20%達成
2020年度基準+10%達成
2020年度基準達成

1%

※(非課税)

0.5%
2015年度基準+10%達成

2%

※(1%)

 1%
 上記以外  2%

※R元.10.1~R3.12.31の間に取得した場合の税率

 

 

種別割(従来の軽自動車税・令和元年10月1日より名称変更)

 

納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在に、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。

したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車・譲渡してもその年度分の納税義務を負うことになります。

 

税額

[原動機付自転車及び二輪車など]

区 分 種  別

税額

(年額)

原動機付自転車

 二輪のもの

 排気量50cc以下

2,000円

 排気量50cc超90cc以下

2,000円

 排気量90cc超125cc以下

2,400円

 ミニカー(三輪以上、20cc超50cc以下、車室を備えるもの)

3,700円

小型特殊自動車

 農耕作業用のもの

1,600円

 その他のもの(フォークリフト等)

4,700円

軽自動車  軽二輪(排気量125ccを超250cc以下(側車付のものを含む)  3,600円
 専ら雪上を走行するもの 

3,000円

 二輪の小型自動車(排気量250cc超)  6,000円

 

[軽三輪・軽四輪以上の軽自動車]

区 分 種  別 税額(年額)
(1)現行税率 (2)新税率 (3)重課税率

軽自動車

 軽三輪

3,100円

3,900円 4,600円

軽四輪乗用車

 営業用

5,500円

6,900円 8,200円

 自家用

7,200円

10,800円 12,900円

軽四輪貨物車

 営業用

3,000円

3,800円 4,500円

 自家用

4,000円

5,000円 6,000円

 (1)現行税率  平成27年3月31日以前の新規登録車両で、新規検査(車検証の初度検査年月)から13年を

                            経過するまで適用されます。

 (2)新税率   平成27年4月1日以降の新規登録車両で、新規検査(車検証の初度検査年月)から13年を

                            経過するまで適用されます。

 (3)重課税率  新規検査(車検証の初度検査年月)から13年を経過した車両に適用されます。

 

軽三輪・軽四輪以上の軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について

 環境負荷の小さい車両に対し、排出ガス・燃費性能の基準に応じて軽課税率が適用される軽四輪車等のグリーン化特例(軽課)について、特例の対象を見直したうえで、適用期限が延長されました。これにより、下記の基準を満たした車両について、取得した日の属する年度の翌年度分に限り、軽自動車税が軽減されます。(一度適用になった車両については、再度適用されません。)

税額 

[軽三輪・軽四輪以上の軽自動車]

区 分 種  別 税額(年額)
(1)75%軽減 (2)50%軽減 (3)25%軽減

軽自動車

  軽三輪

1,000円

2,000円 3,000円

軽四輪乗用車

営業用

1,800円

3,500円 5,200円

自家用

2,700円

5,400円 8,100円

軽四輪貨物車

営業用

1,000円

1,900円 2,900円

自家用

1,300円

2,500円 3,800円

(1)75%軽減  電気自動車及び天然ガス自動車

(2)50%軽減  乗用 … 平成17年排出ガス基準75%低減・平成32年度燃費基準+30%達成車

          貨物 … 平成17年排出ガス基準75%低減・平成27年度燃費基準+35%達成車

(3)25%軽減  乗用 … 平成17年排出ガス基準75%低減・平成32年度燃費基準+10%達成車

          貨物 … 平成17年排出ガス基準75%低減・平成27年度燃費基準+15%達成車

 

 

減免制度

 公益のため直接専用する軽自動車や、身体や精神に障がいのある歩行が困難な方が所有する軽自動車等、また当該障がい者と生計を一にする方が所有し、当該所有者のために使用する軽自動車等に係る軽自動車税については、申告により減免される制度があります。なお、減免申請は納期限の7日前までに届け出が必要となりますのでご注意ください。

 

登録・廃車等の申告

軽自動車の種類によって申告書の手続先が異なりますのでご注意ください。

 

申告先 

種類

申告先

 原動機付自転車(125cc以下のバイク)
 小型特殊自動車

 横浜町役場税務課
 Tel:0175-78-2111 内線210

 軽二輪(125cc超250cc以下のバイク)
 軽自動車
 軽自動車協会連合会青森事務所
 Tel:017-739-6568

 二輪の小型自動車(250cc超)

 国土交通省東北運輸局青森運輸支局
 Tel:050-5540-2008

  

申告期限

事項

申告期限

 軽自動車の所有者となった場合
 届出事項に変更が生じた場合

15日以内

 軽自動車を他の方に譲った場合
 廃車にした場合
 町外に転居した場合

30日以内

 

原動機付自転車(125cc以下のバイク)の申告

種類

内容

申告に必要なもの

 新規取得

 販売店から購入した場合
 町外の方から譲り受けた場合

 住所・氏名・車体番号を記載した申告書
 町外の方から購入した場合は廃車証明書
 印鑑

 名義変更

 町内の方から譲り受けた場合

 新旧所有者の住所・氏名・車体番号を記載した
 申告書
 旧所有者の標識交付証明書
 新旧所有者の印鑑

 廃車

 廃棄、販売店へ下取りした場合
 町外へ転出した場合
 町外の方に譲渡する場合

 住所・氏名・車体番号を記載した申告書
 標識(ナンバープレート)
 標識交付証明書
 印鑑

 住所・氏名変更

 住所・氏名に変更があった場合

 住所・氏名・車体番号を記載した申告書
 標識交付証明書
 印鑑

  

納税方法

送付された納付書で、役場出納室/みちのく銀行/青森銀行/青い森信用金庫/ゆうちょ銀行または郵便局(東北6県内)にて納めてください。
納付後、納税証明書は車検時に必要となりますので、大切に保管してください。