農耕用トラクタ等の小型特殊自動車をお持ちの方は軽自動車税(種別割)の申告が必要です

 

 乗用装置のあるトラクタ、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォークリフト、ショベルローダなどの小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレート(課税標識)を取り付ける必要があります。

注1)  公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、課税されます。

注2)  現在、使用していない車両でも、所有していれば、課税されます。

 

《 小型特殊自動車とは 》

 道路運送車両法施行規則第2条別表第1で定められている小型特殊自動車で「農耕作業用」と「その他のもの」に分類されます。

 

 軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車
区分 農耕作業用 その他

種 類

・農耕トラクタ

・農業用薬剤散布機

・刈取脱穀作業車(コンバイン)

・田植機

・国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

 (農耕作業用トレーラ)

・フォークリフト

・フォークローダ

・ショベルローダ

・タイヤローラ

・ロードローラ

・ロータリ除雪自動車 など

大きさ

 制限なし

 長さ:4.7m以下

 幅 :1.7m以下

 高さ:2.8m以下

総排気量  制限なし  制限なし

最高速度

 時速35㎞未満

 時速15㎞未満

税 額

 1,600円

 4,700円

※上記に該当しないものは、固定資産税(償却資産)の課税対象となりますので、償却資産の申告が必要です。

 

軽自動車税(種別割)の申告に必要なもの

 ・所有者及び使用者の印鑑(法人名義で登録する場合は、法人の代表者印が必要です)

 ・販売証明書又は譲渡証明書

 ・車名、車台番号、型式等が分かる書類

 

 

 

農耕作業用トレーラに標識(ナンバープレート)交付申請が必要となりました

 

 農耕作業用トレーラの課税について

 これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。(道路運送車両法施行規則第2条別表第一の変更による)

 

課税対象となる農耕作業用トレーラの判断基準

 農耕トラクタのみにけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車

(最高速度35㎞未満の農耕トラクタにけん引される農耕作業用トレーラが該当となります。)

《具体例》運搬用トレーラ、マニュアスプレッダ(堆肥散布機)など

 

農耕作業用トレーラをお持ちの方

他の小型特殊自動車と同様に標識(ナンバープレート)交付申請が必要となりましたので、該当者の方は役場税務課にて申告してください。

 

 

また、公道を走行する際のガイドブックが農林水産省HPに記載されていますので、ご参考までにご覧ください。

農林水産省HP(農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック

https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html