納税義務者

毎年1月1日現在に町内に住所がある方に対し、前年の所得に基づいて課税されます。
税額は、均等割額とその人の所得に応じて負担する所得割額から構成されており、町内に住んではいないが事務所や家屋敷がある人には、均等割額のみが課税されます。
なお、個人町民税は納税者の便宜を図るために、個人県民税と合わせて納税していただくことになっています。
※賦課期日以降、町外へ転出された場合でも当該年度は当町から課税されます。

  

税額

一律にかかる均等割と所得に応じてかかる所得割の合計が税額となります。
均等割  4,000円(町民税 3,000円、県民税 1,000円)
所得割  一般的に次のような方法で計算されます。
    (所得金額-所得控除額)×10%-税額控除額

※個人住民税均等割の標準税率の改正

東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、平成26年度から平成35年度までの各年度分の均等割の標準税率について、年1,000円(個人町民税均等割額500円、個人県民税均等割額500円)引き上げられました。 

  改正前 改正後

個人町民税均等割額

3,000円 3,500円
個人県民税均等割額 1,000円 1,500円
合   計 4,000円 5,000円

 

非課税となる方

次に該当する人は、均等割も所得割も課税されません。

  • 生活保護法の規定により生活扶助を受けている方
  • 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の方
  • 前年中の合計所得金額が次に掲げる額以下の方
    扶養親族のない方  28万円
    扶養親族のある方  28万円×(1+控除対象配偶者+扶養親族)+16万8千円

 

申告

毎年1月1日現在、町内に住所がある方は、前年中の所得についての申告をしなければなりません。ただし、次に該当する方は必要ありません。

  • 所得税の確定申告をした方
  • 前年中の所得が給与所得だけで、会社で年末調整済みの方で、勤務先から役場に給与支払報告書が提出されている方
  • 上記に該当する方の控除対象配偶者または扶養親族となっている方

 

納税方法

給与所得の方

給与支払者が毎月給与から天引きして納入する方法(特別徴収)

給与所得以外の方

納税通知書により納税者が自ら納める方法(普通徴収)
※送付された納付書で、役場出納室/みちのく銀行横浜支店/ゆうちょ銀行または郵便局(東北6県内)にて納めてください。