令和3年度以降に適用される個人町民税・県民税(住民税)について、主な改正点をお知らせします。

 

【改正点1】

給与所得控除や公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。

 

  

 給与所得控除の見直し

1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。

2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。

 

給与所得控除額の詳細

給与等の収入金額

【給与所得控除額】改正後

【給与所得控除額】改正前

162万5,000円以下

55万円

65万円

162万5,000円超180万円以下

その収入金額×40%-10万円

その収入金額×40%

180万円超360万円以下

その収入金額×30%+8万円

その収入金額×30%+18万円

360万円超660万円以下

その収入金額×20%+44万円

その収入金額×20%+54万円

660万円超850万円以下

その収入金額×10%+110万円

その収入金額×10%+120万円

850万円超1,000万円以下

195万円

その収入金額×10%+120万円

1,000万円超

195万円

220万円

 

公的年金等控除の見直し

1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。

2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円が上限とされました。

3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとされました。

  

受給者の区分

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等控除額

改正後

改正前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

2,0000万円以下

2,000万円超

区分なし

65歳以上

330万円以下

110万円

100万円

90万円

120万円

330万円超410万円以下

(A)×25%

+27万5,000円

(A)×25%

+17万5,000円

(A)×25%

+7万5,000円

(A)×25%

+37万5,000円

410万円超770万円以下

(A)×15%

+68万5,000円

(A)×15%

+58万5,000円

(A)×15%

+48万5,000円

(A)×15%

+78万5,000円

770万円超1,000万円以下

(A)×5%

+145万5,000円

(A)×5%

+135万5,000円

(A)×5%

+125万5,000円

(A)×5%

+155万5,000円

1,000万円超

195万5,000円

185万5,000円

175万5,000円

(A)×5%

+155万5,000円

65歳未満

130万円以下

60万円

50万円

40万円

70万円

130万円超410万円以下

(A)×25%

+27万5,000円

(A)×25%

+17万5,000円

(A)×25%

+7万5,000円

(A)×25%

+37万5,000円

410万円超770万円以下

(A)×15%

+68万5,000円

(A)×15%

+58万5,000円

(A)×15%

+48万5,000円

(A)×15%

+78万5,000円

770万円超1,000万円以下

(A)×5%

+145万5,000円

(A)×5%

+135万5,000円

(A)×5%

+125万5,000円

(A)×5%

+155万5,000円

1,000万円超

195万5,000円

185万5,000円

175万5,000円

(A)×5%

+155万5,000円

  

基礎控除の見直し

1. 基礎控除額が10万円引き上げられました。

2. 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされました。 

基礎控除額一覧

合計所得金額

【基礎控除額】改正後

【基礎控除額】改正前

2,400万円以下

43万円

33万円(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下

29万円

33万円(所得制限なし)

2,450万円超2,500万円以下

15万円

33万円(所得制限なし)

2,500万円超

適用なし

33万円(所得制限なし)

 

  

【改正点2】  

所得金額調整控除の創設

 

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が適用されます。

1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合

 ア. 特別障害者

 イ. 23歳未満の扶養親族を有する

 ウ. 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する 

所得金額調整控除額=(給与等の収入額〔上限1,000万円〕- 850万円)×10% 《上限15万円》

 

 2. 給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額 =(給与所得控除後の給与等の金額〔上限10万円〕+ 的年金等に係る

雑所得の金額〔上限10万円〕)-10万円

   

 

【改正点3】

ひとり親控除の創設や寡婦(夫)控除の改正

 

個人住民税の非課税措置

前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親は、個人住民税が非課税となります。

 

寡婦(寡夫)控除の見直し

1. 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。

2. 寡婦(※)控除に所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けます。

※ 夫と死別した人または子以外の扶養親族がいる人

注)ひとり親控除、寡婦控除のいずれにおいても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるものは対象外とします。