児童手当
児童手当とは
児童手当は「家庭等における生活の安定」、「次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること」を目的とした制度です。
児童手当の制度が一部変更になりました(令和4年10月支給分から)
1.特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられました。
⇒所得額により特例給付の支給がされない方が発生します。
2.現況届の提出が不要になりました。
⇒毎年6月に提出していた現況届が不要になりました。
現況届が必要な方には町より案内を送付いたします。
※児童手当の制度変更の詳細は「令和4年児童手当制度改正について.pdf [669KB pdfファイル] 」をご確認ください。
支給対象児童
受給対象者
支給時期
毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
支給額
区分 | 手当額(1人当たり月額) |
0歳~3歳未満 | 15,000円(一律) |
3歳~小学校修了前(第1子・2子) | 10,000円 |
3歳~小学校修了前(第3子) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円(一律) |
所得制限限度額以上の方(特例給付) | 5,000円(一律) |
所得上限限度額以上の方 |
支給されません。 (受給資格消滅) |
①所得制限限度額、②所得上限限度額
受給者の所得が①所得制限限度額を上回ると特例給付に認定され、児童1人あたり月額5,000円(一律)となります。
さらに受給者の所得が②所得上限限度額を上回ると受給資格消滅となり、児童手当、特例給付ともに支給されません。
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入の目安 | 所得額 | 収入の目安 |
0人 |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 |
917.8万円 |
934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
※収入の目安は給与収入のみで計算しています。
あくまで目安の金額であり、給与所得控除や医療控除等を控除した後の所得額で確認されます。
※受給資格消滅した後、所得が②所得上限限度額を下回った場合、児童手当、特例給付の支給を受けるためには改めて認定請求書の提出・申請が必要となります。
届出が必要な時
・町外から横浜町に転入した、横浜町から町外に転出した
・養育する児童が増えた(出生等)
・養育する児童が減った(死亡等)
・受給者が亡くなった
・受給者と児童が何らかの理由で別居することになった
・受給者が公務員になった
・振込先の銀行口座を変更したい など
※その他、受給状況に変更が生じた場合は福祉課窓口へお問合せください。
現況届
現況届は令和4年度より原則不要となりました。
ただし、以下に該当の方は令和4年度以降も現況届の提出が必要となります。
①配偶者からの暴力(DV被害)等により、住民票の住所地が横浜町と異なる方
②支給要件児童の戸籍や住民票がない方(無戸籍児童)
③離婚協議中で配偶者と別居されている方
④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
⑤その他、横浜町から提出の案内があった方
提出が必要な方へは現況届が郵送されます。届いた方は6月中に提出してください。
※提出されない場合は6月以降の児童手当が差し止めとなります。