特別定額給付金
特別定額給付金について
令和2年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金が給付されることとなりました。このページに掲載している内容は、更新日現在で総務省が公開している情報をもとに作成しています。(令和2年4月27日現在の情報となります。)
特別定額給付金の概要
給付対象者
基準日(令和2年4月27日)において、横浜町の住民基本台帳に記録されているかた
給付額
給付対象者1人につき10万円
給付対象者の属する世帯の世帯主のかたに給付されます。
申請方法
感染防止の観点から、可能な限り窓口での申請を避けていただくため、申請方法は以下の2通りとなります。
※やむを得ない事情により、受給権者(世帯主)本人による特別定額給付金の申請が難しい場合の代理申請については、役場特別定額給付金担当へお問い合わせください。
(1)郵送による申請
横浜町から受給権者(世帯主)へ申請書を郵送しますので、申請書の内容確認のうえ、振込先の口座情報等の必要事項を記入してください。
申請書のほか必要書類を添付し、同封の返信用封筒に入れてご返送ください。
【必要書類】
・本人確認書類
運転免許証のコピー、マイナンバーカードのコピー、健康保険証のコピー等住所・氏名・生年月日などが確認できるもの
・振込先口座を確認できる書類の写し
通帳(金融機関名・口座番号・口座名義人が書かれた部分)のコピーまたはキャッシュカードのコピー
(2)オンラインによる申請(マイナンバーカードをお持ちのかたのみ利用可能)
受給権者(世帯主)のかたが、マイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から電子申請を行います。
マイナポータルはこちら ※マイナポータルをPCで利用する場合には専用のカードリーダーが必要です。
申請画面では、世帯主情報、世帯員情報、振込口座情報を入力するほか、振込口座が確認できる書類をアップロードしていただきます。なお、オンライン申請では、マイナンバーカードの電子署名により本人確認を行いますので、本人確認書類は不要です。
給付方法
原則として、受給権者(世帯主)本人名義の金融機関口座への振込みにより給付します。
※やむを得ない事情により、受給権者(世帯主)本人による特別定額給付金の受け取りが難しい場合の代理受給については、役場特別定額給付金担当へお問い合わせください。
申請受付開始日・給付開始日及び申請期限
オンライン申請方式は5月1日(金)午前8時30分頃から受付を開始します。
郵送申請方式は申請書を5月13日(水)より順次郵送しお手元に届き次第受付開始となります。
給付開始日は5月21日(木)までに申請し、不備がなかった方につきましては5月下旬の給付予定しております。
また5月22日(金)以降に申請された方につきましても順次給付いたします。
特別定額給付金の申請期限は8月13日(木)となっております。
コールセンターへのお問い合わせ
特別定額給付金に関するお問い合わせや相談に対応するため、総務省ではコールセンターを設置しています。
<特別定額給付金コールセンター>
0120-260-020
9時00分~18時30分まで(土日祝日を除く)
※お電話がつながりにくい時間帯があります。つながらない場合は、時間をおいてお掛け直しください。
特別給付金を装った詐欺にご注意ください!
横浜町や総務省などが、以下を行うことは絶対にありません
× 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
✖ 受給にあたり、手数料の振込みを求めること
✖ メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
「怪しいな?」と思ったら遠慮なくご相談ください
・消費者ホットライン(局番なし188)
・新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン(0120-213-188)
・警察相談専用電話(♯9110)
・野辺地警察署(0175-64-2121)
その他
暴力を理由に避難している方は、住民票のある市町村ではなく、居住する市町村において給付金を受給することができます。
詳しくはこちらをご覧ください。配偶者からの暴力を理由に避難している方へ