平成30年に施行された「生産性向上特別措置法」が令和3年6月に廃止され、中小企業等経営強化法への先端設備等導入計画関係制度の移管が行われました。

町では生産性向上特別措置法に基づいた「導入促進基本計画」を策定しましたが、中小企業等経営強化法に制度が移管された後の計画期間満了日までの間に延長を含む計画変更について、令和3年4月14日付けで国の同意を得たので公表します。

また、国の同意を得たことに伴い、町では先端設備等導入計画の申請受付を行っております。

 

先端設備等導入制度の概要

先端設備等導入制度の概要や最新情報については、中小企業庁のホームページ(外部リンク:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」)をご覧ください。

 

横浜町の導入促進基本計画

横浜町導入促進基本計画.pdf [157KB pdfファイル] 

 

*先端設備導入計画の申請を受け付けております*

 中小企業者等が策定する「先端設備等導入計画が、町が策定した「導入促進基本計画」に適合し、かつ、労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして認定された場合に、各種支援制度が受けられます。

 

(1)対象者

 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者であること。

 ※後述2(1)の固定資産税の特例は、対象となる規模や設備の要件が異なりますのでご注意ください。

 

〇支援対象者の条件

業種分類

資本金の額

または出資の総額

常時使用する

従業員数

製造業その他 ※1 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

ゴム製品製造業 ※2

3億円以下 900人以下

ソフトウェア業または

情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※1 「製造業その他」は上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

※2 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

※3    については政令指定業種となります。

(2)業種

 全業種(公的支援として社会通念上不適切と判断される事業、反社会勢力との関係が認められる者、税金を滞納している者が行う事業等については対象外です)

 

(3)対象設備

 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物

 

(4)認定条件

 ・導入促進指針(国)、導入促進基本計画(町)に適合する計画であること。

 ・計画期間(3年間、4年間または5年間)において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

 ※労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/ 労働投入量

 ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

 ・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること。

 

2.支援制度

 (1)固定資産税の特例  (2020年12月22日更新)

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、

先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除きます)

対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

〈減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)〉

●機械装置(160万円以上/10年以内)

●測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)

●器具備品(30万円以上/6年以内)

●建物付属設備(※) (60万円以上/14年以内)

●構造物(120万円以上/14年以内)

●事務用家屋(取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間ゼロとする

(令和5年3月31日まで取得したもの)

※家屋と一体となって効用を果たすものは除きます。

 

 (2)補助金における優先採択

 認定事業者に対する下記補助金での優先採択(審査時の加点や補助率上昇等)があります。

 ・ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金

 ・小規模事業者持続化補助金

 ・戦略的基盤技術高度化支援事業補助金(サポイン補助金)

 ・サービス等生産性向上IT導入補助金

 詳しくは中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。 

 

 (3)金融支援

 先端設備等導入計画に基づいた資金繰りの支援があります。

 ●中小企業信用保険法の特例

  中小企業者は「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、

  信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

 

3.手続きについて

【申請書類】

   ・先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本)、先端設備等導入計画

   ・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)※

   ・先端設備等に係る誓約書

   ・返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、

    切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)

   ●税制措置の対象となる施設を含む場合

    上記の書類に加えて、以下の書類も提出してください。

    ・工業会証明書の写し

    ・先端設備等に係る誓約書(工業会証明書の追加提出を行う場合)

   ●固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が

    固定資産税を納付する場合は下記2点の書類も必要です。

   ・リース契約見積書の写し

   ・リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し

【申請先】

  〒039-4145 青森県上北郡横浜町字寺下35

  横浜町役場 産業振興課 宛

【手続きの流れ】

  1.各事業所で「先端設備等導入計画」を作成し、必要書類を添付の上、認定指定機関にて確認します。

  2.認定支援機関にて確認書を発行します。

  3.町窓口に【申請書類】を提出します。(郵送の場合は【申請先】あてに送付願います)

  4.町で書類を審査した上で、「認定書」を交付します。

 

 ※認定支援機関:各金融機関等が支援機関に認定されています。詳しくは以下リンク先までご確認ください。(リンク先ページに各都道府県のリストが公開されています)

  (外部リンク:認定経営革新等支援機関(東北経済産業局ホームページ)

 注1:固定資産税の特例を受ける場合、提出時に「工業会証明書」を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、町に「工業会証明書の写し」「先端設備等に係る誓約書」を追加提出することにより、固定資産税の特例を受けることができます。

 注2:先端設備等導入計画の変更が生じた場合、下記の書類を提出すること。

  ・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書

  ・変更後の先端設備等に係る誓約書

 

4.様式 ※2021年7月6日更新  2021年(令和3年)7月6日以降の申請についてはこちらの様式をご利用ください。

(1)先端設備等導入計画等の様式

 ・認定申請書及び導入計画.docx [30KB docxファイル] 

  ※建物以外、建物両方の様式

 ・先端設備等に係る誓約書.docx [21KB docxファイル] 

  ※建物はこちらの様式.docx [20KB docxファイル] となります。 

 ・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書.docx [23KB docxファイル] 

  ※建物以外、建物両方の様式

 ・変更後の先端設備等に係る誓約書.docx [21KB docxファイル] 

  ※建物はこちらの様式.docx [20KB docxファイル] となります。

 

(2)認定支援機関による確認書

 ・認定支援機関確認書(word) [27KB docxファイル]