水道の使用開始・中止等の各種手続き

下記手続を、役場建設水道課窓口でお手続き下さい。

手続の際には、印鑑(認印)が必要となりますのでご持参下さい。

1.新たに入居した場合

   他市町村からの転入、町内での転居をし、水道を使い始めるとき

     ◇ 「水道使用開始申請書」を提出して下さい。

          水道使用開始申請書.doc [35KB docファイル] 

     ◇ 使用開始の時は、屋内の蛇口は全て閉めておいてください。 

 

2.退居する場合

   他市町村への転出、町内での転居をし、水道の使用を止めるとき

     ◇ 使用中止の3日~4日前までに、 「水道使用中止申請書」を提出して下さい。

          水道使用中止申請書.doc [34KB docファイル] 

 

3.使用者、所有者が変更となった場合

   水栓所在地の売買や相続、又は世帯主の変更などにより、使用者・所有者が変更になる場合や、

  料金の請求先を変更する場合には、「所有者変更届」を提出して下さい。

   その他、請求先が変更となった場合は、建設水道課までご連絡下さい。

          給水装置所有者変更届.doc [33KB docファイル] 

 

4.長期不在のなる場合

  下記に該当となる方は、「水道料金減免申請書」を提出して下さい。

          水道料金減免申請書.doc [32KB docファイル]  

    ◆ 対象者

     ◇ 町外への転勤により長期不在となる方

     ◇ 施設入所する方

     ◇ 居住者がおらず水道を長期使用しない方

    ◆ 申請に必要なもの

     ◇ 印鑑と現住所がわかるものを窓口にお持ち下さい。

    ◆ 申請時期

     ◇ 減免申請は、随時受け付けております。

    ◆ 注意事項 

     ◇ 申請を受け付けた後、水道を閉栓いたします。

     ◇ お正月やお盆等数日間のみご使用になる場合は、使用前にご連絡下さい。

     ◇ 減免申請後、水道の使用量がないときは、メーター使用料のみの請求となります。

        なお、使用量がある場合は、通常どおり(基本料金+従量料金+メーター料)の

        請求となります。

     ◇ 再度、お住まいになり水道を使い始める際は、水道担当へご連絡下さい。

     ◇ 過去にさかのぼって減免することはできませんので、事前に申請して下さい。