外国人の登録手続きについて

 平成24年7月9日から新たな在留管理制度が開始されました。
今までの外国人登録制度は廃止され、日本人と同様に住民基本台帳制度による住民票が作成されます。
※一部作成対象とならない方もいます。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

新たな在留管理制度がスタート!

  外国人住民に係る住民基本台帳制度について


在留カードの交付

 平成24年7月9日から新たな在留管理制度が開始され、3ヶ月を超えた在留期間が決定された中長期在留者に対し、出入国在留管理庁から在留カードが交付されることとなりました。


対象者

1.中長期在留者
(「短期滞在」・「外交」・「公用」の在留資格以外の方で、3ヶ月以上の在留期間が決定されている方。)
2.特別永住者
3.出生および国籍喪失による経過滞在者
4.一時庇護許可者、仮滞在許可者
※上記1~4以外の方は、住民登録の対象となりません。


交付申請および交付場所

 地方出入国在留管理官署

 詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

法務省出入国在留管理庁ホームページ

【問合せ先】
法務省 出入国在留管理庁 外国人在留総合インフォメーションセンター
電話:0570-013904または03-5796-7112

特別永住者証明書の有効期間更新

 平成24年7月9日から、これまでの「外国人登録証明書」が廃止され、特別永住者の方には、「特別永住者証明書」が交付されます。特別永住者の方は、下記の有効期限までに「特別永住者証明書」の有効期間の更新申請してください。

【特別永住者証明書とみなされる「外国人登録証明書」をお持ちの方】

平成24年7月9日時点の年齢と在留の資格

 特別永住者証明書とみなされる

「外国人登録証明書」の有効期限

 16歳以上で次回確認申請期間の始期が

 2015年7月8日までの特別永住者

2015年7月8日

 16歳以上で次回確認申請期間の始期が

 2015年7月9日以降の特別永住者

次回確認申請期間の始期

 16歳未満の特別永住者

16歳の誕生日


【特別永住者証明書をお持ちの方】

年齢

「特別永住者証明書」の有効期限

16歳以上

特別永住者証明書の表面下部に記載された有効期間満了日まで

16歳未満

16歳の誕生日まで


交付申請および交付場所

 横浜町役場 町民課

 

 

各種手続きについて

 市区町村
   1.住民異動に関する届出(転出・転入等)
パスポート、在留カード、特別永住者証明書等の本人確認書類を持参してください。


2.特別永住者証明書に関する届出
パスポート、特別永住者証明書、顔写真等を持参してください。


 地方出入国在留管理官署
  
 1.氏名、国籍等を変更したとき
2.在留カードの紛失等をしたとき
3.在留資格の変更または在留期間が満了するとき

     ※1~3の手続きの場合、パスポート、顔写真、在留カード等が必要書類となります。


【問合せ先】
法務省 出入国在留管理庁 外国人在留総合インフォメーションセンター
電話:0570-013904または03-5796-7112