外国人住民の方へ
外国人の登録手続きについて
平成24年7月9日から新たな在留管理制度が開始されました。
今までの外国人登録制度は廃止され、日本人と同様に住民基本台帳制度による住民票が作成されます。
※一部作成対象とならない方もいます。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
♦新たな在留管理制度がスタート!
在留カードの交付
平成24年7月9日から新たな在留管理制度が開始され、3ヶ月を超えた在留期間が決定された中長期在留者に対し、出入国在留管理庁から在留カードが交付されることとなりました。
対象者
1.中長期在留者
(「短期滞在」・「外交」・「公用」の在留資格以外の方で、3ヶ月以上の在留期間が決定されている方。)
2.特別永住者
3.出生および国籍喪失による経過滞在者
4.一時庇護許可者、仮滞在許可者
※上記1~4以外の方は、住民登録の対象となりません。
交付申請および交付場所
地方出入国在留管理官署
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
♦法務省出入国在留管理庁ホームページ
【問合せ先】
法務省 出入国在留管理庁 外国人在留総合インフォメーションセンター
電話:0570-013904または03-5796-7112
特別永住者証明書の有効期間更新
平成24年7月9日から、これまでの「外国人登録証明書」が廃止され、特別永住者の方には、「特別永住者証明書」が交付されます。特別永住者の方は、下記の有効期限までに「特別永住者証明書」の有効期間の更新申請してください。 平成24年7月9日時点の年齢と在留の資格 特別永住者証明書とみなされる 「外国人登録証明書」の有効期限 16歳以上で次回確認申請期間の始期が 2015年7月8日までの特別永住者 2015年7月8日 16歳以上で次回確認申請期間の始期が 2015年7月9日以降の特別永住者 次回確認申請期間の始期 16歳未満の特別永住者 16歳の誕生日
【特別永住者証明書とみなされる「外国人登録証明書」をお持ちの方】
【特別永住者証明書をお持ちの方】
年齢 |
「特別永住者証明書」の有効期限 |
16歳以上 |
特別永住者証明書の表面下部に記載された有効期間満了日まで |
16歳未満 |
16歳の誕生日まで |
交付申請および交付場所
横浜町役場 町民課
各種手続きについて
市区町村
1.住民異動に関する届出(転出・転入等)
パスポート、在留カード、特別永住者証明書等の本人確認書類を持参してください。
2.特別永住者証明書に関する届出
パスポート、特別永住者証明書、顔写真等を持参してください。
地方出入国在留管理官署
1.氏名、国籍等を変更したとき
2.在留カードの紛失等をしたとき
3.在留資格の変更または在留期間が満了するとき
※1~3の手続きの場合、パスポート、顔写真、在留カード等が必要書類となります。
【問合せ先】
法務省 出入国在留管理庁 外国人在留総合インフォメーションセンター
電話:0570-013904または03-5796-7112