空家等管理活用支援法人の指定について

 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正され、令和5年12月13日に施行の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定について、当町においては当分の間、支援法人の指定をしないこととします。