障害者手帳の交付
身体障害者手帳
内容
身体障害者手帳は、身体に一定の障害を持つ方が各種の福祉サービスを受けるために必要となる手帳です。
対象
肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能の障害、音声・言語機能の障害、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫の機能の障害の方で、障害の等級は1~6級まであります。
申請に必要なもの
・交付申請書
・指定医の作成した診断書(指定様式)
・本人の顔写真(たて4㎝×よこ3㎝、胸から上の写真)
・印鑑
愛護手帳
内容
愛護手帳(療育手帳)は、知的障害児者が各種の福祉サービスを受けるために必要となる手帳です。
対象
児童相談所(18歳未満)または障害者相談センター(18歳以上)において知的障害と判定された方。障害の程度はA(重度)とB(軽度)があります。
申請に必要なもの
・交付申請書
・本人の顔写真(たて4㎝×よこ3㎝、胸から上の写真)
・印鑑
精神障害者保健福祉手帳
内容
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者が各種の福祉サービスを受けるために必要となる手帳です。
対象
精神障害のために長期にわたって日常生活・社会生活に制約があると認められた方で、その障害の程度に応じて1級から3級まであります。
申請に必要なもの
・医師の診断書(手帳用)または障害年金の証書や振込通知書
・本人の顔写真(たて4㎝×よこ3㎝、胸から上の写真)
・印鑑
※この手帳の有効期間は2年間で、期限の2か月前から更新手続きができます。
変更手続きや再交付申請など
対象
下記の状況の場合は、手続きが必要となります。
・氏名や住所等が変わったとき
・死亡などにより手帳が必要なくなったとき
・障害名や等級が変更になるとき
・手帳を紛失・破損したとき
申請に必要なもの
・印鑑
・手帳(紛失のときは不要)
※ 以下のときは、上記のものとあわせて必要なものがあります。
障害名や等級が変更になるとき … 医師の診断書
各種手帳の再発行のとき … 本人の顔写真(たて4㎝×よこ3㎝、胸から上の写真)