自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)
精神通院医療
概要
てんかんを含む精神疾患で、通院による精神医療を続ける必要がある症状の方に、通院医療費の自己負担を軽減するものです。
(申請した医療機関・薬局で利用できます)
手続きに必要もの
・保険証
・印鑑
・医師の診断書(精神通院医療用)
・障害年金を受給している場合は、その金額がわかるもの
更新手続きについて
毎年更新手続きが必要ですが、医師の診断書(精神通院医療用)は2年に1回の提出で済みます。
更生医療
概要
身体上の障害を軽減して日常生活能力・職業能力を回復・改善するために必要な医療(手術等)に対して、医療費の自己負担を軽減するものです。角膜移植術、人工関節置換術、ペースメーカー埋め込み手術、人工透析療法などが対象です。
(申請した医療機関・薬局で利用できます)
手続きに必要なもの
・身体障害者手帳
・保険証
・印鑑
・医師の意見書
・特定疾病療養受療証(透析治療を受けている方は必須)
・障害年金や遺族年金を受給している場合、その金額がわかるもの
育成医療
概要
障害児に対し、身体障害を除去・軽減することで、確実に効果が期待でき、生活の能力を得るために必要な医療術等に対して、医療費の自己負担を軽減するものです。白内障の手術、口蓋裂等の形成術、関節形成術、心臓の手術などが対象です。
(申請した医療機関・薬局で利用できます)
手続きに必要なもの
・保険証
・印鑑
・医師の意見書
利用者負担について
1割負担ですが、世帯の所得・課税状況により、負担上限月額が下記のように設定されます。
所得区分 | 精神通院医療・ 更生医療 |
育成医療 | 重度かつ継続 (注1) |
所得区分の説明(注2) | |
一定以上 | 対象外 | 対象外 | 20,000円 | 市民税課税世帯で、所得割額が235,000円 | |
中間 所得 |
中間 所得2 |
医療保険の 高額療養費 |
10,000円 | 10,000円 | 市民税課税世帯で、所得割額が33,000円以上235,000円未満 |
中間 所得1 |
5,000円 | 5,000円 | 市民税課税世帯で、所得割額が33,000円未満 | ||
低所得2 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 市民税非課税世帯で、本人の 年収が800,001円以上 |
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低所得1 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 市民税非課税世帯で、本人の 年収が800,000円以下 |
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生活保護 | 0円 | 0円 | 0円 | 生活保護世帯 | |
(注1)「重度かつ継続」の範囲について ・疾病、症状等から対象となる者 [精神通院] 1.統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害 (依存症等)の者 2.精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者 [更生・育成] 腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・ ・疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者 [精神通院・更生・育成] 医療保険の多数該当の者
(注2)「世帯」については、住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している家族によって範囲 |