自己負担限度額
高額療養費
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、一定基準の限度額を超えた場合、超えた分が「高額療養費」として支給されます。
申請には領収書、保険証、世帯主の通帳が必要となります。
自己負担限度額(月額)
①70歳未満の場合
区分 |
所得要件 (基礎控除後の所得) |
限度額 |
ア | 901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※4回目以降は140,100円 |
イ | 600万円~901万円以下 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※4回目以降は93,000円 |
ウ | 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※4回目以降は44,400円 |
エ |
210万円以下 |
57,600円 ※4回目以降は44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 |
35,400円 ※4回目以降は24,600円 |
・同じ世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらの金額を合算して、上の表の自己負担限度額を超えた分が支給されます。
・4回目以降とは、過去12ヶ月間に一つの世帯での支給が4回以上あった場合となります。
・食事代や保険のきかない個室料などは対象外となります。
②70歳以上の場合
所得区分 | 外来(個人単位) | 入院+外来(世帯単位) |
現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万以上) |
同右 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※4回目以降は140,100円 |
現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万以上) |
同右 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※4回目以降は93,000円 |
現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万以上) |
同右 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※4回目以降は44,400円 |
一般 | 18,000円 |
57,600円 ※4回目以降は44,400円 |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
・同じ月内の自己負担額を合算して、上の表の自己負担限度額を超えた分が支給されます。
・4回目以降とは、過去12ヶ月間に一つの世帯での支給が4回以上あった場合となります。
・75歳到達月は国保と後期高齢の限度額がそれぞれ2分の1で計算されます。
・一般及び低所得者Ⅰ.Ⅱの場合は8月~翌年7月までの外来分の年間限度額が144,000円となります。
高額療養費申請書.pdf [79KB pdfファイル] (原則として高額療養費に該当する場合には町から後日通知されます。)
厚生労働大臣が指定する特定疾病
下記の特定疾病の方は、自己負担額が月額10,000円となります。
1.人工腎臓を実施している慢性腎不全(70歳未満で所得区分ア・イに該当する場合、自己負担額は月額20,000円になります。)
2.血漿分画製剤を投与している第8因子障害及び先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
※特定疾病療養受療証の交付申請には、印鑑、対象者のマイナンバーがわかるもの、対象者の国保の保険証、医師の証明書が必要です。
国民健康保険特定疾病療養費受療証交付申請書.pdf [671KB pdfファイル]
入院したときの食事代
①70歳未満の場合
区分 |
所得要件 (基礎控除後の所得) |
食事療養費 |
ア | 901万円超 | 460円 |
イ | 600万円超~901万円以下 | 460円 |
ウ | 210万円超~600万円以下 | 460円 |
エ | 210万円以下 | 460円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 210円(過去12ヶ月で90日を超える入院は160円) |
※住民税非課税世帯(区分オ)の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、入院時に国保窓口に申請してください。また、過去12ヶ月で90日を超える入院をされている方は、追加で申請(必要なもの:印鑑、現在持っている認定証、入院期間がわかる領収書等)が必要となります。
②70歳以上の場合
区分 | 食事療養費 |
現役並み所得者(Ⅰ~Ⅲ) | 460円 |
一般 | 460円 |
低所得者Ⅱ | 210円(過去12ヶ月で90日を超える入院は160円) |
低所得者Ⅰ | 100円 |
※住民税非課税世帯(低所得者ⅠもしくはⅡ)の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、入院時に国保窓口に申請してください。また、低所得者Ⅱで過去12ヶ月で90日を超える入院をされている方は、追加で申請(必要なもの:現在持っている認定証、入院期間がわかる領収書等)が必要となります。
マイナ保険証(マイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額をこえる支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。