その他給付等
療養費
療養費は被保険者が医療費を全額自己負担したときに申請し、審査の上、支給を受ける手続きです。主に下記の1~5の場合に当てはまる可能性があります。
1.急病などでやむを得ず保険証の提示ができずに治療を受けたとき
2.医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具を購入したとき
3.医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
4.骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
5.海外旅行中に急な治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
移送費
移送費は医師の指示によりやむを得ず、重病人の入院や転院などの移送費がかかったとき、申請し、必要と認められた場合に支給されます。
妊産婦十割給付
妊産婦十割給付を受けるには事前に国保窓口で申請を行い、妊産婦十割給付証明書の交付を受ける必要があります。外来療養のときに交付された証明書を保険証と一緒に提示することで申請した日から出産日の翌月末まで給付を受けることができます。
※申請の際には、出産予定日が確認できるもの(母子手帳など)が必要です。
出産育児一時金
出産育児一時金は被保険者が出産したとき申請を行うことで支給されます。原則として国保から医療機関などに直接の支払いとなります。なお、妊娠12週(75日)以降の死産や流産でも支給されます。
葬祭費
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に50,000円が支給されます。
※亡くなった方の保険証、葬祭を行った方の通帳が必要です。
注意
以下の場合には保険証が使えないときがあります。
1.仕事上のけがなどのとき(労災保険の対象となります。)
2.故意の犯罪・事故・けんかや泥酔による傷病のとき
3.交通事故など、第三者から傷病を受けた場合
※2.3の場合でも第三者行為による被害届を提出することで国保の保険証を使って治療を受けることができます。この場合には次の申請を行う必要があります。
①第三者行為による傷病届.pdf [91KB pdfファイル]
②事故発生状況報告書.pdf [121KB pdfファイル]
⑤交通事故証明書 ※交通事故の場合必須(物損事故等で入手できない場合には交通事故証明入手不能理由書.pdf [48KB pdfファイル] を提出してください。)
届出が必要な理由
自動車事故等の第三者行為によりけがをしたときの治療費は、原則として、加害者(ペットによる被害の場合は飼い主)が負担する必要があります。この加害者が支払うべき治療費を保険証を使用することで横浜町が立て替えて支払うこととなります。後日、横浜町が立て替えた費用を加害者に請求する際にこの届出が必要となりますので必ず届出をしてください。
※加害者との話し合いにより示談が成立したり、金銭の受け取りをしているとそちらが優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合には被害者本人に請求することになりますのでご注意ください。そのため、示談を行う場合には事前に確認してください。