障害者控除制度・おむつ代医療費控除制度のお知らせ
障害者控除制度について
65歳以上で、精神または身体に障害がある方について、障害者手帳の交付を受けていなくても、障害の程度が障害者・特別障害者に準ずる
状態として、町の認定を受けた場合には、確定申告等での障害者控除の対象となります。
※1年分の障害者控除対象者認定書が発行されるため、適用を受ける場合は、毎年申請書を提出なければなりません。
〇 対象者
次の条件を満たす方で、本人または扶養者が所得税や町県民税の申告をする方
(1) 町内在住の65歳以上の方で、要介護認定を受けているまたは過去に受けたことがある方
(2) 障害者手帳の交付を受けていない方
〇 認定基準
申告の対象となる年の12月31日(対象者が年の途中で死亡した場合は、当該死亡の日)時点における要介護状態区分の認定状況により
判断します。
〇 申請方法
横浜町役場 福祉課 または 郵送 にて申請できます。
<申請期間>
申告の対象となる年の12月1日から翌年の1月31日まで
<必要なもの>
・障害者控除対象者認定申請書
・介護保険被保険者証(写し可)
おむつ代医療費控除制度について
傷病によりおおむね6ヵ月以上にわたり寝たきりであり、医師による治療を受けるために必要なおむつ代は、医療費控除の対象になります。
確定申告等でおむつ代の医療費控除を受けるには、医師が発行する「おむつ使用証明書」または町が発行する「おむつ代に係る医療費控除証明
書」が必要となります。
〇 対象者
町内在住で、要介護認定を受けている方または過去に受けたことがある方で、本人、扶養者が所得税や町民税の申告をする方
※おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで対象となる主治医意見書が異なります。
・1年目の方
おむつを使用した年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のもの
に限る)の合計が6ヵ月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。
・2年目以降の方
おむつを使用した年に作成されたもの、もしくはおむつを使用した年に受けていた要介護認定(有効期間が13ヵ月以上のものに限る)の
審査に当たり作成されたもの
〇 認定基準
町が保有する要介護認定に係る主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること
(1)「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること
(2)「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること
〇 申請方法
横浜町役場 福祉課 または 郵送 にて申請できます。
<申請期間>
申告の対象となる年の12月1日から翌年の1月31日まで
<必要なもの>
・おむつ代医療費控除確認書交付申請書.docx [ 16 KB docxファイル]
・介護保険被保険者証(写し可)
お問い合わせ先
横浜町役場 福祉課
住 所:〒039 - 4145 青森県上北郡横浜町字寺下35
電話番号:0175 - 78 - 2111
メ ー ル:kaigo@town.yokohama.lg.jp