地域計画策定に係る協議の場について
農業経営基盤強化促進法の地域計画について
地域農業の将来像として地域で策定している「人・農地プラン」が農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)(以下「基盤法」という。)の改正により、「地域計画」に変わり、令和7年3月末までに策定が求められています。
これまで守ってきた農地のうち、将来にわたって守るべき農地を次の世代に引き継いでいくために、将来地域の農地を誰が利用し守っていくのか、地域農業をどのように維持・発展していくのか等について、地域の農業者等を中心に話し合い、将来の地域農業の姿を明確にするために策定します。
地域計画策定に係る協議の場の設置について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定により、以下のとおり協議の場を設け、その結果を公表します。
地域名 | 開催日 | 場所 |
協議の取りまとめ内容 |
---|---|---|---|
南地区 | 令和6年3月11日 |
南地区老人憩いの家 百目木会館 |
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北地区 |
令和7年9月10日から 令和7年9月19日まで |
書面開催 |
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本町地区 | 令和6年3月13日 |
洗心閣 |
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