固定資産税
納税義務者
毎年1月1日現在の固定資産の所有者
(土地) 登記簿または土地課税台帳に所有者として登記または登録されている方
(家屋) 登記簿または家屋課税台帳に所有者として登記または登録されている方
(償却資産) 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
※賦課期日以降、異動等がなされた場合についてはその内容は反映されません。
税額
固定資産課税台帳に登録された評価額をもとに課税標準額を算定し、それに税率1.4%を乗じて算出します。
免税点
町内において、同一の人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
(土 地) 30万円
(家 屋) 20万円
(償却資産) 150万円
申告・届出
諸事情により納税義務者の変更をしたい場合は所定の手続きが必要となります。
家屋を新(増改)築や取り壊しした場合や住所・納税通知書の送付先が変更になったときはお知らせください。
償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の償却資産状況を申告しなければなりません(申告期限1月31 日)。
※固定資産税(償却資産)申告に関する申告書については下記のファイルからダウンロードすることができます。
納税方法
送付された納付書で、役場出納室/みちのく銀行横浜支店/ゆうちょ銀行または郵便局(東北6県内)にて納めてください。
固定資産の評価額
土地、家屋は3年ごとの基準年度に、償却資産は毎年基準に従って適正な時価に評価し、固定資産税の算定基礎とします。ただし、新増築や損壊のあった家屋、地目変更のあった土地などは、その都度評価します。
固定資産の価格等の縦覧
自分の土地や家屋の評価額等が登録されている固定資産課税台帳を縦覧することができます。
縦覧期間 毎年4月1日から5月31日まで(土・日、祝日を除く)
縦覧場所 役場税務課
縦覧できる人 土地または家屋の固定資産税の納税者または使用者等