半島振興法に基づく「横浜町産業振興促進計画」について
横浜町における産業の振興に関する計画
横浜町では、半島振興法に基づく産業振興促進計画の見直しを行い、新たに「横浜町産業振興促進計画」(令和2年4月1日~令和7年3月31日)を策定しました。
〇横浜町産業振興促進計画
〇半島振興に係る租税特別措置の概要
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の事業者が、一定額以上の機械、建物等を取得した場合、5年間の割増償却ができます。
詳細は国土交通省ホームページまたは下記パンフレット等をご確認ください。
「半島税制」でお得に設備投資 [375KB pdfファイル]
半島振興のための国税・地方税の優遇措置について [516KB pdfファイル]
地方税(事業税、不動産取得税、固定資産税)においても優遇措置として、不均一課税の対象となります。
詳しくは下記担当までお問合せください。
[事業税・不動産取得税]:上北地域県民局県税部 電話 0176-22-8111
[固定資産税] :横浜町税務課税務グループ 電話 0175-78-2111
内線224・228
〇申請に関する手続きについて
税制特例措置を活用したい事業者は、税務申告前に横浜町企画財政課へ設備投資が計画に適合しているか確認申請書を提出し、町が発行する確認書を税務申告時に添付する必要があります。
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 [40KB docファイル]