小児の予防接種について
予防接種とは?
予防接種とは、ワクチンを接種して、免疫(感染症に対する抵抗力)をつくることをいます。
赤ちゃんはお母さんから免疫をもらっていますが、発育とともに自然に失われていきます。そのため、予防接種により免疫をつくり、感染症を予防することが重要です。
横浜町では、予防接種法に基づいて定期予防接種を実施しています。
子どもは発育とともに外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性が高くなりますので、特に保育園や幼稚園などの集団生活に入る前に、できるだけ予防接種で免疫をつけましょう。
定期の予防接種と任意の予防接種について
予防接種には、予防接種法に基づき、市町村が実施する定期予防接種とそれ以外の任意予防接種があります。
定期予防接種は、対象となる疾病にかかりやすい時期を考慮して接種対象者が決められており、接種対象者(保護者)は予防接種を受けるよう努力する義務があります。対象者の接種費用は原則無料です。
任意予防接種は、本人や保護者の判断により接種するものです。接種費用は自己負担となります。
定期予防接種の種類と対象者
ワクチン | 接種対象者、接種回数、接種間隔 |
BCGワクチン | 1歳に至るまで⇒1回 |
五種混合ワクチン (ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブ混合) 四種混合ワクチン (ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ混合) |
・生後2か月から90か月(7歳6か月)に至るまで⇒4回 【接種間隔】 20日以上の間隔をあけて3回接種後、3回目から6か月以上の間隔をあけて4回目の接種をする。 ※令和6年4月1日から、四種混合ワクチンとヒブワクチンが一つになった五種混合ワクチンが定期接種の対象になります。 ※すでに四種混合ワクチン・ヒブワクチンのどちらかを接種している場合は、五種混合ではなく、引き続き四種混合ワクチン・ヒブワクチンによる接種になります。 |
二種混合ワクチン (ジフテリア、破傷風) |
11歳~13歳⇒1回 ※当町では、小学校6年生の秋頃個別通知しています。 |
麻しん風しん混合(MR)ワクチン |
・第1期:生後12か月~24か月に至るまで⇒1回 ・第2期:小学校就学前の1年間⇒1回 ※当町では、対象時期の春頃個別通知しています。 |
ヒブワクチン ※令和6年4月以降に開始する方は、五種混合ワクチンでの接種になります。 |
・生後2ヶ月~生後60月に至るまで⇒4回 【接種間隔】生後12か月までに27日以上の間隔をあけて3回接種後、3回目の接種から7か月以上あけて4回目を接種 |
小児肺炎球菌ワクチン |
・生後2ヶ月~生後60月に至るまで⇒4回 【接種間隔】生後24か月までに27日以上の間隔をあけて3回接種し、3回目の接種から60日以上あけ、かつ生後12カ月以降に4回目を接種 |
水痘 |
・生後12か月~36か月に至るまで⇒2回 【接種間隔】1回目の接種後、3か月以上の間隔をあけて2回目を接種 ※水痘(水ぼうそう)にかかったことがある場合は対象外 |
ロタウイルス |
・ロタリックス:出生6週0日後から出生24週0日後まで ⇒1回目と2回目の間隔を27日以上あけて2回接種 ・ロタテック:出生32週0日後まで ⇒1回目から3回目の間隔を27日以上あけて3回接種 |
日本脳炎ワクチン |
・第1期:生後6か月から90か月(7歳6か月)に至るまで⇒3回 【接種間隔】6日以上の間隔をあけて2回接種後、2回目から6か月以上の間隔をあけて3回目を接種する ・第2期:9歳以上13歳未満⇒1回 ※当町では、9歳の誕生月に個別通知しています。 |
B型肝炎ワクチン |
・1歳に至るまで⇒3回 【接種間隔】27日以上の間隔をおいて2回、その後1回目の接種から6か月以上の間隔をあけて3回目を接種する |
HPVワクチン |
・小学校6年生から高校1年生の年齢に相当する女子⇒2~3回 ※HPVワクチンについて詳しい情報はこちらのページをご覧ください⇒子宮頸がん予防ワクチンの接種について |
定期予防接種の実施場所
※上記以外で接種を希望の方はご相談ください。
ワクチンの種類と特徴
生ワクチン
細菌やウイルスの毒性を弱めたもので、接種をすると、その病気にかかった場合と同じような免疫をつくります。接種後、軽い発熱や発症の症状がでることがあります。
不活化ワクチン
菌やウイルスを殺し免疫をつくるために必要な成分を取り出して病原性をなくしてつくったものです。不活化ワクチンの場合は、一定の間隔で複数回数接種することで免疫がつきます。
副反応について
予防接種をして、ワクチンが免疫をつくる以外に引き起こす身体的反応を「副反応」といいます。
副反応はどのワクチンでも起こる可能性があり、接種を受けた方の体質や体調が影響して症状がでることもあります。
予防接種後に現れる症状のすべてが予防接種の副反応とは限りません。たまたま同時期に発生した疾病(紛れ込み反応)の場合もあります。
予防接種後、接種を受けた方の様子に気になることがあれば、医師に相談し、必要に応じて診察を受けてください。
定期予防接種を受けた方の症状が「予防接種後副反応疑い報告基準」に該当する場合は、診察した医師から厚生労働省に「予防接種後副反応疑い報告書」が提出されます。
接種を受けた方または保護者の方についても、定期接種後に実施した健康被害について、必要に応じて町に報告する制度があります。
関連リンク [予防接種後副反応疑い報告制度」(厚生労働省)
定期予防接種の健康被害救済制度について
定期の予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく健康被害救済制度の給付を受けられる場合があります。
関連リンク [予防接種健康被害救済制度」(厚生労働省)
(参考 リーフレット「ご存知ですか?予防接種後健康被害救済制度」
予防接種に関するお問い合わせ先
横浜町健康みらい課 菜の花にこにこセンター内
青森県上北郡横浜町字林ノ脇79番地82
TEL:0175-73-7733