特別児童扶養手当
★特別児童扶養手当とは
心身に障害がある20歳未満の児童を監護する父又は母、若しくはその養育者に特別児童扶養手当が支給されます。ただし、次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
- 受給資格者の住所が日本国内にないとき
- 児童の住所が日本国内にないとき
- 児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき
- 児童が障害を理由に受給できる公的な年金を受けているとき
★所得制限額
扶養親族等の数 | 受給者本人 |
配偶者及び・扶養義務者 |
|
---|---|---|---|
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
|
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 | |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 | |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 | |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 | |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
★手当額
令和6年4月からの手当額
月 額 | |
特別児童扶養手当 (1級) |
55,350円 |
特別児童扶養手当 (2級) |
36,860円 |
手当の支給月は年3回です
・4、5、6、7月までの分は、8月11日に支給されます。
・8、9、10、11月までの分は、11月11日に支給されます。
・12、1、2、3月までの分は、4月11日に支給されます。
※11日が土曜、日曜、祭日の場合はその前の日に支給されます。
障害程度
・1級 身体障害者手帳1級・2級 愛護手帳A程度
・2級 身体障害者手帳3級程度 愛護手帳B程度
令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されました。
「眼の障害」の認定基準の一部改正 [627KB pdfファイル]
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